○小平市立小学校における宿泊を伴う校外活動費補助金交付要綱

令和6年5月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立小学校の宿泊を伴う校外活動に要する費用の一部を補助することにより、児童の保護者の経済的な負担を軽減することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業は、第5学年又は第6学年全体で実施する宿泊を伴う校外活動(教員による実地踏査を含む。第8条において同じ。)とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する児童の保護者が負担すべき経費のうち、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

(1) 参加児童 参加費

(2) 付添看護師及びボランティア 宿泊費、交通費、昼食費及び入館料

(3) 教員 入館料

(補助金額)

第5条 この補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 参加費 児童1人につき、1泊当たり4,300円

(2) 宿泊費、交通費、昼食費及び入館料 実費。ただし、昼食費にあっては、付添看護師及びボランティア1人につき、1日当たり1,100円かつ校外活動1回当たり2,200円を上限とする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする校長は、市長に対し交付申請書兼請求書に次の表に定める書類を添えて、申請しなければならない。

区分

提出書類

参加児童

(1) 校外活動のしおり等、校外活動の実施を確認できる書類

(2) 参加児童数を確認できる書類

付添看護師及びボランティア

(1) 宿泊費及び交通費の額を確認できる書類

(2) 昼食費の額を確認できる書類

(3) 入館料の額を確認できる書類

教員

入館料の額を確認できる書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書により、当該申請をした校長に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 校長は、この補助金の対象とされた宿泊を伴う校外活動の経費に係る支払をしたときは、実績報告書に当該支払をしたことが確認できる書類を添えて、当該活動の実績について市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、提出された書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告をした校長に確定通知書により通知するものとする。

(書類の様式)

第10条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第6条の交付申請書兼請求書 小平市立小学校における宿泊を伴う校外活動費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)

(2) 第7条第2項の交付決定通知書 小平市立小学校における宿泊を伴う校外活動費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)

(3) 第8条の実績報告書 小平市立小学校における宿泊を伴う校外活動費補助金実績報告書(別記様式第3号)

(4) 第9条の確定通知書 小平市立小学校における宿泊を伴う校外活動費補助金交付額確定通知書(別記様式第4号)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、教育部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の申請をしているものについては、第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

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小平市立小学校における宿泊を伴う校外活動費補助金交付要綱

令和6年5月1日 事務執行規程

(令和6年5月1日施行)