○小平市外部公益通報に関する事務取扱要綱

令和6年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。次条において「法」という。)の規定に基づく公益通報の手続に関し必要な事項を定めることにより、外部公益通報(次条第1号に規定する外部公益通報をいう。)をした者(以下「外部公益通報者」という。)の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報のうち、同項に規定する役務提供先が小平市である者からの通報以外のものをいう。

(2) 所管課 法第2条第3項に規定する通報対象事実(第6条第1項において単に「通報対象事実」という。)について、処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する課又はそれに相当する組織をいう。

(通報の受付窓口等)

第3条 外部公益通報は、所管課又は市民部市民課において外部通報受付表(別記様式第1号)により受け付けるものとする。

2 前項の規定により市民部市民課が外部公益通報を受け付けたときは、所管課に引き継ぐものとする。ただし、市民部市民課が所管課である場合を除く。

(教示)

第4条 前条の規定により受け付けた外部公益通報について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、市長は、当該権限を有する行政機関を教示書(別記様式第2号)により、外部公益通報者に教示しなければならない。

(調査等)

第5条 市長は、第3条の規定により受け付けた外部公益通報に係る事実について、調査を行うときは外部公益通報調査実施通知書(別記様式第3号)により、調査を行わないときは外部公益通報調査不実施通知書(別記様式第4号)により、外部公益通報者に通知しなければならない。

2 市長は、外部公益通報に係る事実についての調査が終了したときは、その結果を外部公益通報調査結果通知書(別記様式第5号)により外部公益通報者に通知しなければならない。

(措置等)

第6条 市長は、前条第2項に規定する調査が終了した場合であって、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置を講じたときは、その内容を外部公益通報措置実施通知書(別記様式第6号)により、外部公益通報者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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小平市外部公益通報に関する事務取扱要綱

令和6年4月1日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)