○小平市優良工事表彰要綱

令和6年7月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市が発注した工事を優秀な成績で施工した受注者を表彰することにより、受注者の技術力の向上及び施工意欲の喚起を図り、もって工事の品質の確保と向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 評定 小平市工事成績評定要領(平成21年10月1日制定)第1条に規定する評定をいう。

(2) 評定点 評定により算定した点数をいう。

(表彰の対象工事)

第3条 この要綱による表彰の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、表彰を行う年度の前年度(次条及び第6条第1項において「対象年度」という。)に完了した工事のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 契約金額が500万円以上であること。

(2) 評定点が80点以上であること。

(欠格条項)

第4条 対象工事を施工した受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者を表彰の対象としない。

(1) 対象年度の初日から表彰を行う日までの間において、小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱(平成8年4月1日制定)に基づく指名停止措置を受けたとき。

(2) 対象年度において、60点未満の評定点の工事があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰をすることが不適当であると市長が認めるとき。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、毎年度1回、表彰状の授与をもって市長が行う。

(公表)

第6条 市長は、前条の規定により表彰を行ったときは、速やかに対象工事の件名、工事場所、工期、施工業者の名称その他の事項を、小平市ホームページにより公表するものとする。ただし、対象工事を施工した受注者が、表彰の日から公表を行う日(以下この項及び次項において「公表日」という。)までの間において第1号若しくは第3号に該当したとき、又は対象年度の翌年度の初日から公表日までの間において第2号に該当したときは、公表を行わない。

(1) 小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱に基づく指名停止措置を受けたとき。

(2) 60点未満の評定点の工事があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

2 前項のほか、対象工事に準ずる特に良好なものとして、契約金額が500万円以上で、かつ、評定点が75点以上80点未満の工事については、工事件名、工事場所、工期、施工業者の名称その他の事項を、小平市ホームページにより公表するものとする。ただし、当該工事の受注者が、公表日の属する年度の前年度の初日から公表日までの間において前項各号のいずれかに該当したときは、公表を行わない。

3 前2項の規定による公表の期間は、当該公表の日から1年間とする。ただし、対象工事を施工した受注者又は前項に規定する工事の受注者が、公表の期間中に第1項各号のいずれかに該当したときは、公表を取りやめるものとする。

(被表彰者の決定)

第7条 契約検査課長は、対象工事の受注者を小平市競争入札参加者選定委員会要綱(昭和45年6月24日制定)第1条に規定する小平市競争入札参加者選定委員会(以下この条において「委員会」という。)に推薦するものとする。

2 委員会は、前項の規定による推薦のあった受注者について、表彰の適否を審査するものとする。

3 被表彰者は、委員会の審査を経て市長が決定するものとする。

(庶務)

第8条 表彰等に関する庶務は、総務部契約検査課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

小平市優良工事表彰要綱

令和6年7月1日 事務執行規程

(令和6年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和6年7月1日 事務執行規程