○小平市優良工事表彰要綱
令和6年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市が発注した工事を優秀な成績で施工した受注者を表彰することにより、受注者の技術力の向上及び施工意欲の喚起を図り、もって工事の品質の確保と向上に寄与することを目的とする。
(1) 評定 小平市工事成績評定要領(平成21年10月1日制定)第1条に規定する評定をいう。
(2) 評定点 評定により算定した点数をいう。
(1) 契約金額が500万円以上であること。
(2) 評定点が80点以上であること。
(欠格条項)
第4条 対象工事を施工した受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者を表彰の対象としない。
(1) 対象年度の初日から表彰を行う日までの間において、小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱(平成8年4月1日制定)に基づく指名停止措置を受けたとき。
(2) 対象年度において、60点未満の評定点の工事があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰をすることが不適当であると市長が認めるとき。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、毎年度1回、表彰状の授与をもって市長が行う。
(1) 小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱に基づく指名停止措置を受けたとき。
(2) 60点未満の評定点の工事があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
(被表彰者の決定)
第7条 契約検査課長は、対象工事の受注者を小平市競争入札参加者選定委員会要綱(昭和45年6月24日制定)第1条に規定する小平市競争入札参加者選定委員会(以下この条において「委員会」という。)に推薦するものとする。
2 委員会は、前項の規定による推薦のあった受注者について、表彰の適否を審査するものとする。
3 被表彰者は、委員会の審査を経て市長が決定するものとする。
(庶務)
第8条 表彰等に関する庶務は、総務部契約検査課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。