小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
人口 189,782人 (193人減)
男 93,682人 (67人減)
女 96,100人 (126人減)
世帯数 88,791世帯 (202世帯減)
福祉タクシー利用料金の補助を受けている方に、平成29年度分の利用券を交付します。
とき
3月21日(火曜)から
ところ
障がい者支援課(健康福祉事務センター1階)、東部・西部出張所
持ち物
印鑑、身体障害者手帳または愛の手帳
(注) 券の色は4月1日(土曜)からラベンダー色に変わります。
(注) クリーム色の平成28年度分の利用券が使えるのは3月31日(金曜)までです。
(注) 利用券の裏面に記載のあるタクシー会社でのみ利用できます。
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540、FAX042(346)9541
月50リットルを限度として1リットルにつきガソリン税額相当分54円を補助します。
請求方法
4月3日(月曜)から10日(月曜)までに、1月から3月分の領収書と印鑑、決定通知書兼受給者カードを持参のうえ、障がい者支援課(健康福祉事務センター1階)、東部・西部出張所へ
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540、FAX042(346)9541
東日本大震災により滅失・損壊した家屋、または原子力災害の居住困難区域内に所在する家屋、およびその敷地を所有している方などが、代替となる家屋や土地を取得した際には、固定資産税・都市計画税が減額される場合があります。
(注) 要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ
税務課 電話042(346)9524・9525
国民健康保険の加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として、国民健康保険税は年金からの引き落とし(年金特別徴収)になります。
現在、年金特別徴収で国民健康保険税を納めている方は、平成29年2月時と同額を、平成29年4月・6月・8月の年金から引き落とします。
年金特別徴収の方でも、申し込みをすることで、納付方法を口座振替に変更できます。
(注) 年金特別徴収の条件に当てはまらない場合は、年度途中でも納付書または口座振替による納付方法に切り替わります。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9530
日本年金機構では、全国の年金事務所で年金相談の予約を受け付けています。
年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。
とき
月曜から金曜日 午前8時30分から午後4時
申込み
相談希望日の1か月前から前日までに、基礎年金番号が分かる年金手帳や年金証書を用意のうえ、問合せ先へ
問合せ
ねんきんダイヤル 電話0570(05)1165、
武蔵野年金事務所 電話0422(56)2445(予約専用)
小平都市計画道路3・4・10号線について、2月21日開催の小平市都市計画審議会の審議を経て、都市計画変更の決定告示を行いました。
これに併せて都市計画図書の縦覧を行っています。
ところ
都市計画課(市役所4階)
内容
計画幅員の変更ほか
問合せ
道路課 電話042(346)9828
それぞれ傍聴できます。
とき
3月24日(金曜) 午後6時30分から8時30分
ところ
市役所6階601会議室
定員
10人
申込み
当日、午後6時10分から、会場で受付(先着順)
問合せ
水と緑と公園課 電話042(346)9830
とき
3月30日(木曜) 午後2時から
ところ
JA東京むさし小平ファーマーズ・マーケット2階会議室
定員
10人
申込み
当日、会場へ(申込み多数の場合は抽選)
問合せ
政策課 電話042(346)9503
国や東京都の創業補助金の概要や申請書作成のポイントなどをお伝えするワークショップを開催します。ぜひご参加ください。
とき
4月11日(火曜) 午前10時から正午
ところ
こだいらコワーキングスペースすだち(学園東町1−9−15)
費用
無料
定員
10人
主催
多摩信用金庫
共催
NPO法人マイスタイル、小平市
申込み
4月10日(月曜)までに、創業支援センターTAMA事務局へ電話042(526)7766
市では、市内の建設業者団体(小平市住宅リフォーム斡旋協会)と協定を結び、安心して発注できる業者や職人さんを、団体を通じて派遣しています。
小さな工事でも受け付けていますので、気軽にご利用ください。
問合せ
市民協働・男女参画推進課 電話042(346)9532
居室・台所・浴室・トイレなどの屋内全般の修繕・補修(部分補修、模様替え、壁紙の張り替えほか)
屋根・外壁などの屋外部分の修繕・補修(雨漏り対策、雨どいの修繕、外壁塗装ほか)
屋内の給排水・電気配線などの修繕・補修
ピッキング被害対策
部屋の増・改築、浴室やトイレの改造、防音工事、押し入れの収納庫への変更ほか(新築でも対応可)
車庫・門扉・フェンス・物置などの工事、各種ペンキ工事、各種コンクリート工事ほか
庭づくり、庭木の手入れ、庭園の管理ほか
固定資産税の減額措置を受けるには、原則として改修工事完了後、3か月以内の申請が必要です。
(注) 要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ
税務課 電話042(346)9525
耐震改修
対象
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし(耐震基準適合工事の証明が必要)、改修工事に要した費用が50万円を超える耐震改修を施工
期間
改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間(最長で2年間)
減税額
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの家屋にかかる固定資産税の2分の1を減額
バリアフリー改修 (注) 1
対象
新築された日から10年以上を経過した住宅(平成28年3月31日までに改修された住宅については、平成19年1月1日以前に建築された住宅)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること (注) 2
65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが居住している
一定の要件を満たし、改修工事に要した費用(補助金などを除く)が50万円を超えるバリアフリー改修を施工
期間
改修工事が完了した年の翌年度分
減税額
1戸当たり100平方メートルの床面積相当分(賃貸部分を除く)までの家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額
省エネ改修 (注) 1
対象
平成20年1月1日以前に建築された住宅
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること (注) 2
一定の要件を満たし(省エネ基準適合工事の証明が必要)、改修工事に要した費用(補助金などを除く (注) 2)が50万円を超える省エネ改修を施工
期間
改修工事が完了した年の翌年度分
減税額
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分(賃貸部分を除く)までの家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額
(注) 1 バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。
(注) 2 平成28年4月1日以後に工事が完了した場合に必要な要件です。なお、平成28年3月31日以前に工事が完了した場合は、この要件を満たす必要はありません。
4月1日(土曜)から、税務課(市役所2階)で平成29年度の固定資産税に係る縦覧・閲覧が始まります。
問合せ 税務課 電話042(346)9524・9525
平成28年度の市税(市民税・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)は、いずれも納期限が過ぎました。
まだ、納めていない方は早急に納付してください。
納期限を過ぎると延滞金が加算されるほか、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
事情があって納められない方は、ご相談ください。
とき
3月27日(月曜) 午後5時から8時
ところ
市役所2階収納課(入口は庁舎北側)
(注) 来庁の際は納税通知書をお持ちください。
(注) 夜間窓口では、納税証明書の発行はできません。
問合せ
収納課 電話042(346)9527・9528