小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
市報は5日・20日(1月と10月は1日・20日)に発行します。
すべての世帯のポストに直接配布するほか、市の施設、市内と市境にある駅・郵便局・スーパーマーケットなどでも配布します。
また、小平市ホームページにも掲載しています。
市報が届かない場合などは、株式会社小平広告(電話0120(944)900)へご連絡ください(月曜から金曜日午前9時から午後5時まで)。
市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。
住民税は、前年(平成30年1月1日から12月31日)の所得をもとに、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
日程
持ち物
昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、印鑑、マイナンバー確認書類
とき
2月23日、3月2日の土曜日 午前9時から11時30分まで
ところ
市役所2階201会議室
(注) 土曜日の取り扱いは、この2日間のみです。
(注) 確定申告のご相談は東村山税務署へお願いします。
問合せ
税務課 電話042(346)9522・9523
皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。
とき
2月18日(月曜)から3月15日(金曜)までの月曜から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで
(注) 申告書の提出は午後5時まで受付。
ところ
東村山税務署
(注) 車での来場はご遠慮ください。
(注) 申告書は、e-Tax(イータックス)による送信や郵便または信書便でも提出できます。申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、住所・氏名などをボールペンで記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注) 還付申告は、2月18日(月曜)より前でも提出できます。
とき
2月24日、3月3日の日曜日 午前8時30分から午後4時まで
(注) 申告書の提出は午後5時まで受付。
(注) 国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。
持ち物
申告に必要な添付書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、前年に確定申告した方はその控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)
問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22) 電話042(394)6811
市では、降雪対策として坂道や人通りの多い駅周辺などの市道の雪かきを行っています。
短期間で一斉に道路の雪かきを行うことは難しいため、自宅や店舗の前の道路の雪かきに皆さんのご協力をお願いします。
雪かきの際は、安全に十分ご注意ください。
雪かきで生じた雪の塊が市道の通行を妨げてしまう場合には、市にご相談ください。
(注) 道路ボランティアに登録されている方で、除雪の際にスコップなどが必要な場合はご相談ください。
問合せ
道路課 電話042(346)9548
平成31年度4月採用予定 嘱託職員を募集
採用人数
1人
内容
国際交流・支援事業の企画・運営、総務事務、会計事務、窓口対応ほか
応募資格
英会話、英文読み書きとパソコン操作ができる
試験日(一次)
2月22日(金曜)
募集要項・申込書の配布
2月18日(月曜)まで、問合せ先、市政資料コーナー(市役所1階)、東部・西部出張所で配布
申込み
2月18日(月曜)まで(必着)に、問合せ先へ
(注) 提出書類など詳しくは募集要項をご覧ください。
問合せ
小平市国際交流協会(郵便番号187-0045 学園西町二丁目12番22号)電話042(342)4488
予備自衛官補は、自衛隊経験がない一般の方を採用する制度です。
一般公募と技能公募に分かれ、一般は3年以内に50日間、技能は2年以内に10日間、それぞれの教育訓練に参加し、修了後、予備自衛官となります。
身分は非常勤の特別職国家公務員で、日額7,900円(教育訓練参加日数分)が支給されます。
応募資格
日本国籍を有し、平成31年7月1日現在、一般は18歳以上34歳未満、技能は18歳以上で、保有する技能に応じ55歳未満の方
試験日
4月20日(土曜)から24日(水曜)のいずれか1日
申込み
4月12日(金曜)まで(必着)に、問合せ先へ
応募資格
18歳以上33歳未満の男性
試験日
3月1日(金曜)・10日(日曜)のいずれか1日
申込み
2月22日(金曜)まで(必着)に、問合せ先へ
問合せ
自衛隊東京地方協力本部・国分寺募集案内所 電話042(324)1010
介護保険サービス利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象となります。
対象となるサービス
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額
対象となるサービス
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象となりません。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象となりません。:;
(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによる喀痰(かく たん)吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象になります。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者なので、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 所得税および復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
平成30年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。
所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。
病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(平成29年8月から平成30年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分の払い戻しが受けられます。
該当する方には、2月中旬に申請書を送付します。
負担区分:後期高齢者医療制度+介護保険
(注) 自己負担限度額は世帯単位です。
(注) 低所得とは、住民税非課税世帯などです。
問合せ 保険年金課電話042(346)9538