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市報こだいら:2019年2月5日号 4面(抜粋記事)

更新日: 2019年(平成31年)2月12日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。

市報は5日・20日(1月と10月は1日・20日)に発行します。
すべての世帯のポストに直接配布するほか、市の施設、市内と市境にある駅・郵便局・スーパーマーケットなどでも配布します。
また、小平市ホームページにも掲載しています。
市報が届かない場合などは、株式会社小平広告(電話0120(944)900)へご連絡ください(月曜から金曜日午前9時から午後5時まで)。

市民税・都民税(住民税)申告の提出・相談は市役所へ

市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。
住民税は、前年(平成30年1月1日から12月31日)の所得をもとに、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。

日程

  • 2月15日(金曜)まで 午前8時30分から午後5時 市役所2階税務課
  • 2月18日(月曜)から3月15日(金曜)まで 午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで 市役所2階201会議室 
    (注) 提出のみの場合は午前8時30分から午後5時まで。
    (注) 東部出張所、西部出張所、動く市役所では、作成済みの申告書の受け付けのみ行っています。

持ち物
昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、印鑑、マイナンバー確認書類

住民税申告のための土曜臨時窓口

とき
2月23日、3月2日の土曜日 午前9時から11時30分まで

ところ
市役所2階201会議室
(注) 土曜日の取り扱いは、この2日間のみです。
(注) 確定申告のご相談は東村山税務署へお願いします。

問合せ
税務課 電話042(346)9522・9523

ちょっと教えて市民税・都民税(住民税)

皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。

質問
昨年、小平市に転入しました。今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。
回答
小平市へ申告してください。住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前の住所地に申告してください。
質問
昨年中は収入がありませんでした。申告の必要はありますか。
回答
申告が必要です。申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。また、申告がない場合、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。
質問
扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。
回答
年間の給与収入が103万円(所得に換算すると38万円)以内であれば税法上の扶養に入ることはできます(この場合、所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります)。給与以外の所得がある方は、合計所得金額が38万円以下であれば扶養に入ることができます。勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問い合わせください。
質問
単身赴任の夫の扶養になっていますが、住民税の申告は必要ですか。
回答
申告が必要です。単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。お手数ですが、住民税の申告書を提出してください。
質問
400万円以下の公的年金収入のみですが、申告の必要はありますか。
回答
確定申告は不要です。医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで所得税が還付になる方は確定申告をすることができます。
確定申告をしない方で、医療費控除などの控除を追加で申告する場合は住民税の申告書を提出してください。
質問
税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか。
回答
必要ありません。税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。

東村山税務署 確定申告書の作成・提出

確定申告書作成相談の受付

とき
2月18日(月曜)から3月15日(金曜)までの月曜から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで
(注) 申告書の提出は午後5時まで受付。

ところ
東村山税務署
(注) 車での来場はご遠慮ください。
(注) 申告書は、e-Tax(イータックス)による送信や郵便または信書便でも提出できます。申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、住所・氏名などをボールペンで記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注) 還付申告は、2月18日(月曜)より前でも提出できます。

日曜日の申告書作成会場開設日

とき
2月24日、3月3日の日曜日 午前8時30分から午後4時まで
(注) 申告書の提出は午後5時まで受付。
(注) 国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。

持ち物
申告に必要な添付書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、前年に確定申告した方はその控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)

問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22) 電話042(394)6811

道路の雪かきにご協力を

市では、降雪対策として坂道や人通りの多い駅周辺などの市道の雪かきを行っています。
短期間で一斉に道路の雪かきを行うことは難しいため、自宅や店舗の前の道路の雪かきに皆さんのご協力をお願いします。
雪かきの際は、安全に十分ご注意ください。
雪かきで生じた雪の塊が市道の通行を妨げてしまう場合には、市にご相談ください。
(注) 道路ボランティアに登録されている方で、除雪の際にスコップなどが必要な場合はご相談ください。

問合せ
道路課 電話042(346)9548

国際交流協会

平成31年度4月採用予定 嘱託職員を募集

採用人数
1人

内容
国際交流・支援事業の企画・運営、総務事務、会計事務、窓口対応ほか

応募資格
英会話、英文読み書きとパソコン操作ができる

試験日(一次)
2月22日(金曜)

募集要項・申込書の配布
2月18日(月曜)まで、問合せ先、市政資料コーナー(市役所1階)、東部・西部出張所で配布

申込み
2月18日(月曜)まで(必着)に、問合せ先へ
(注) 提出書類など詳しくは募集要項をご覧ください。

問合せ
小平市国際交流協会(郵便番号187-0045 学園西町二丁目12番22号)電話042(342)4488

自衛官等を募集

予備自衛官補

予備自衛官補は、自衛隊経験がない一般の方を採用する制度です。
一般公募と技能公募に分かれ、一般は3年以内に50日間、技能は2年以内に10日間、それぞれの教育訓練に参加し、修了後、予備自衛官となります。
身分は非常勤の特別職国家公務員で、日額7,900円(教育訓練参加日数分)が支給されます。

応募資格
日本国籍を有し、平成31年7月1日現在、一般は18歳以上34歳未満、技能は18歳以上で、保有する技能に応じ55歳未満の方

試験日
4月20日(土曜)から24日(水曜)のいずれか1日

申込み
4月12日(金曜)まで(必着)に、問合せ先へ

自衛官候補生

応募資格
18歳以上33歳未満の男性

試験日
3月1日(金曜)・10日(日曜)のいずれか1日

申込み
2月22日(金曜)まで(必着)に、問合せ先へ

問合せ
自衛隊東京地方協力本部・国分寺募集案内所 電話042(324)1010

医療費控除対象の介護保険サービス

介護保険サービス利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の対象となる介護サービス 施設

対象となるサービス

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設

対象となる金額

サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1

 

対象となるサービス

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

対象となる金額

サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額

医療費控除の対象となる介護サービス 施設居宅サービス 医療系 

対象となるサービス

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(医療系介護サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))

対象となる金額

サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象となります。

 

対象となるサービス

(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

対象となる金額

サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額

医療費控除の対象となる介護サービス 施設居宅サービス 福祉系

対象となるサービス

  • (介護予防)訪問介護(生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(医療系介護サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く))
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

対象となる金額

サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象となりません。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象となりません。:;
(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによる喀痰(かく たん)吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象になります。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。

 

 

医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者なので、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 所得税および復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。

問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811

後期高齢者医療制度

確定申告の社会保険料控除

後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
平成30年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。

保険料の軽減

所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。

高額介護合算療養費

病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(平成29年8月から平成30年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分の払い戻しが受けられます。
該当する方には、2月中旬に申請書を送付します。

負担区分:後期高齢者医療制度+介護保険

  • 現役並み所得者:67万円
  • 一般:56万円
  • 低所得Ⅱ:31万円
  • 低所得Ⅰ:19万円

(注) 自己負担限度額は世帯単位です。
(注) 低所得とは、住民税非課税世帯などです。

問合せ 保険年金課電話042(346)9538

 

関連リンク

2019年2月5日号 5面

2019年2月5日号 目次

 

    お問合せ先

    〒187-8701 
    小平市小川町2-1333 市役所3階

    秘書広報課広報担当

    電話:042-346-9505

    FAX:042-346-9507

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