小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら3面の記事を抜粋して掲載します。
成人歯科健診の健診期間は2月27日(土曜)までです。
口腔ケアは健康維持に大切です。
新型コロナウイルス感染症禍での受診控えは、健康上の危険を高める可能性があります。
すでに市に健診を申し込み、まだ受診していない方は、早めの受診をお願いします。
問合せ
健康センター 電話042(346)3700
医師に物忘れの相談ができます。
相談は、会場のテレビ会議システム(ズーム)で行います。
とき
3月9日(火曜) 午後1時30分以降の指定する時間
ところ
なかまちテラス学習室1
対象
市内在住で、物忘れなどの症状があり認知症の心配がある方、またはその家族
定員
3人
申込み
2月5日(金曜)から22日(月曜)までに、地域包括支援センター多摩済生ケアセンターへ(先着順)電話042(349)2123
認知症サポーターとは、認知症の方やその家族を見守る応援者です。
講座では、認知症を初めて学ぶ方向けに、接し方など基本知識を学びます。
とき
3月3日(水曜) 午前10時~11時30分
ところ
福祉会館小ホール
定員
30人
申込み
2月5日(金曜)から、高齢者支援課へ(先着順)電話042(346)9539
ひとり親世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響で子育ての負担増加や収入の減少などがあった方へ、臨時特別給付金を支給します。
対象
次のいずれかに該当する方
[1]公的年金などを受給しているため児童扶養手当を受給していない
[2]新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当の水準まで下がった
給付額
1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円を加算
(注) 再支給分として、給付額と同額を併せて申請できます。
[1]の対象者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出をした方に1世帯5万円を給付します。
申込み
2月28日(日曜)まで(消印有効)に、申請書を問合せ先へ(送付可)
(注) 申請書は問合せ先にあるほか、小平市ホームページからダウンロードもできます。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
子育て支援課(郵便番号187-8701 小平市役所)電話042(346)9544
小平市育英資金は、経済的理由により進学が困難な方に、学資の補助として中学校卒業時に6万円を給付する制度です(返還不要)。
対象
申請時に保護者とともに市内に在住している公立中学校の3年生で、交付要件に該当する方
申込み
3月4日(木曜)までに、申請書に必要書類を添付のうえ、市内の在学している中学校へ持参
(注) 市外の公立中学校などに在籍している方や、詳しい交付要件は、事前にお問い合わせください。
問合せ
学務課 電話042(346)9570
手話通訳者として登録するための試験です。
市では、聴覚障がい者と聴者とのコミュニケーション支援のため、手話通訳者を派遣しています。
とき
3月7日(日曜) 午後1時~3時ごろ
ところ
中央公民館
対象
次のすべてを満たす方
内容
手話表現・手話読み取りほか
持ち物
筆記用具
申込み
2月22日(月曜)までに、問合せ先へ(電話・ファクシミリ・電子メール可)
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540、
FAX042(346)9541、
メール[email protected]
市の産業振興に貢献した技能功労者を、12月7日(月曜)に表彰しました。
受彰者は、卓越した技能を持ち、同業者や後進の模範となっています(敬称略・五十音順)。
阿部淳江、大谷明弘、河部学、小暮義則、鈴木光浩、相馬キミ、長谷川浩永、深澤美智武、古田康三、村岡道修、山下勲
問合せ
産業振興課 電話042(346)9534
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
令和元年・2年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。
病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(令和元年8月~令和2年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分は払い戻しが受けられます。
該当する方には、3月中旬に申請書を送付します。
所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9538
介護保険サービス利用料は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填(ほてん)がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者のため、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 所得税と復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
施設
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1
施設
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額
居宅サービス(医療系)
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象です。
居宅サービス(医療系)
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額
居宅サービス(福祉系)
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象となりません。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象となりません。
(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによるかくたん吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。
発熱患者が増加した場合、感染拡大防止のため、主に発熱患者の診療となります。
詳しくは、小平市医師会ホームページをご覧ください。
(注) 応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。
日曜日、祝日、年末年始:午前9時~午後5時
月曜~日曜日(年中無休):午後7時30分~10時30分(受付は10時15分まで)
名称
小平市医師会応急診療所
所在地
学園東町1-19-12(健康センター内)
電話番号
042(346)3706(診療時間内)
(注) 受診の際は、事前にお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。
医療機関名
一橋学園歯科
所在地
学園東町3-7-35-1
電話番号
042(345)8181
医療機関名
河野歯科医院
所在地
学園西町2-13-29
電話番号
042(345)5622
医療機関名
岩間歯科医院
所在地
天神町1-3-8 ヘリオス天神町レジデンス1階
電話番号
042(342)8188
#7119(携帯電話、PHS、プッシュ回線から)
042(521)2323(ダイヤル回線から)
救急車を呼ぶべきか迷った場合の相談・24時間
042(341)0119
救急医療機関の案内・24時間
03(5272)0303
診療中の医療機関の案内・24時間