市報こだいら:2023年1月20日号 4面(抜粋記事)
更新日: 2023年(令和5年)1月20日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
市民税・都民税(住民税) 申告書の提出・相談
市民税・都民税(住民税)は、前年(令和4年1月1日~12月31日)の所得をもとに、令和5年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
申告書は、1月20日(金曜)に発送予定です。
申告書が届かない場合は、お問い合わせください。
日程
- 2月15日(水曜)まで 午前8時30分~午後5時 税務課(市役所2階)
- 2月16日(木曜)~3月15日(水曜) 午前9時~11時30分、午後1時~4時 市役所2階201会議室
(注) 住民税申告の臨時窓口を、2月18日・25日の土曜日、午前9時から11時30分まで開設します。この2日間以外の土曜・日曜日、祝日は、取り扱いません。提出のみの場合は、問合せ先へ送付してください。
申告が必要な場合
- 給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない
- 年末調整してある給与所得以外に20万円以下の所得がある
- 公的年金などの収入金額が4百万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外に20万円以下の所得がある、または、公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける
- 令和4年中に所得がなかった場合で、非課税証明書の発行が必要である、国民健康保険税の軽減を受ける
(注) 同居同世帯の親族に扶養されていて、その親族がその旨を申告している場合は申告の必要はありません。
(注) 税務署に令和4年分の所得税の確定申告書を提出した場合、住民税の申告をしたものとみなされるため、住民税の申告は不要です。ただし、上場株式等に係る配当所得などは、所得税と異なる課税方式を選択する場合、別途住民税申告が必要となることがあります。
(注) ふるさと納税をした団体数が5団体を超える場合、ワンストップ特例は適用されず、確定申告または住民税申告が必要です。
(注) 医療費控除などの各種控除を受けるために確定申告や住民税申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例分を含むすべての寄附金を申告する必要があります。
問合せ
税務課(郵便番号187-8701 小平市役所)電話042(346)9522・9523
東村山税務署 確定申告書の作成・提出
申告書作成会場を開設
所得税、復興特別所得税、個人事業者の消費税、地方消費税、贈与税の申告書を作成できます。
(注) 駐車場はありません。
とき
1月23日~3月15日の平日 午前8時30分~午後4時
(注) 提出は午後5時まで。
(注) 入場整理券が必要です。入場整理券は、無料通話アプリLINEラインで事前に入手できます。当日も会場で配付しますが、入場整理券の配付状況によって、受付時間を早めに締め切る場合があります。LINEで入場整理券を入手する場合は、国税庁公式アカウントを友だち追加してください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホームページ検索
国税庁
日曜日の申告書作成会場開設日
所得税、復興特別所得税、個人消費税、贈与税の確定申告相談と申告書を提出できます。
(注) 国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はできません。
とき
2月19日・26日の日曜日
(注) 令和4年分の申告と納税の期限は、所得税、復興特別所得税、贈与税は3月15日(水曜)、消費税・地方消費税は3月31日(金曜)です。
福祉会館での税理士による無料申告相談
小規模納税者の所得税、復興特別所得税・個人消費税、年金受給者と給与所得者の所得税、復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。
(注) 提出のみの方は、税務署へ提出してください。土地、建物、株式などの譲渡所得、相談内容が複雑な方、所得金額が高額な方は、税務署に相談してください。
とき
2月1日(水曜)~3日(金曜) 午前9時30分~午後3時30分
ところ
福祉会館3階
持ち物
申告に必要な書類、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算器具、前年以前に申告した場合は申告書などの控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)。
申込み
1月10日(火曜)から相談実施日3日前までに、ホームページ(右下図QRコード)へ
(注) 専用電話(電話03(6634)5315)からも申し込めます。
(注) 事前に申込みがない場合は、当日受け付けできないことがあります。
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東京税理士会東村山支部
問合せ
東村山税務署個人課税部門 電話042(394)6811(自動音声で2番を選択)
インターネットで申告書の作成・電子申告
国税庁ホームページでは、パソコンやスマートフォンなどで申告書が作成できます。作成した申告書は、印刷して税務署に提出できます。また、e-Taxイータックス(電子申告)で、作成した申告書のデータを提出することもできます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
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国税庁確定申告書等作成コーナー
問合せ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570(01)5901
振替納税のご利用を
個人の申告所得税、消費税に限り、事前に口座を登録すると、期日に自動で引き落とされます。
(注) 振替納付日は、所得税、復興特別所得税は4月24日(月曜)、消費税、地方消費税は4月27日(木曜)です。
(注) 申告書の提出後には、納付書の送付や納税通知などによる納付のお知らせはありません。
キャッシュレス納付のご利用を
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に行かなくても納付手続ができます。
ダイレクト納付
事前に届け出た預貯金口座からe-Taxを利用して、即時または期日を指定して納付できます。
インターネットバンキング
国税を電子納付できます。
クレジットカード納付
納付内容を登録し納付できます。なお、納付額に応じた決済手数料がかかります。
スマホアプリ納付
国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のウェブサイトから、利用可能なPayペイ払いを選択して納付する手続きです。
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国税庁
申告書にはマイナンバーの記載を
所得税および復興特別所得税・消費税、地方消費税・贈与税の申告書を税務署へ提出するごとに、マイナンバーの記載と本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
提出する際は、[1]マイナンバーカード、[2]マイナンバー確認書類、身元確認書類をお持ちください。
(注) [1]は、1枚で番号確認と身元確認ができます。[2]は、[1]がない場合の持ち物です。
(注) 番号確認書類とは、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどです。身元確認書類とは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証などです。
(注) 申告書を送付で提出する場合は、[1]の写し(両面)または[2]の写しを添付してください。
医療費控除は明細書の提出を
明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載してください。
(注) 医療費控除の申告は、ホームページで作成できます。領収書は5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
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国税庁
年金申告不要制度
公的年金などの収入金額の合計額が4百万円以下で、かつ、その公的年金などの全部が源泉徴収の対象となっている場合、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税、復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
(注) 所得税などの申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
復興特別所得税の計算を忘れずに
平成25年分から令和19年分までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
各年分の基準所得税額に2・1パーセントの税率を乗じて計算します。
また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得で源泉所得税が徴収されている場合、復興特別所得税が併せて徴収されています。
問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22)電話042(394)6811
便利なeLTAXで電子申告のご利用を
市税の申告などには、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)による電子申告が利用できます。
提出できる書類は次のとおりです。
- 法人市民税(申告書、設立・設置届出書、異動届出書)
- 固定資産税(償却資産申告書)
- 個人住民税(給与支払報告書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書、給与所得者異動届出書ほか)
(注) 市民税・都民税の申告はできません。手続きや操作方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
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エルタックス
問合せ
税務課 電話042(346)9523、エルタックスヘルプデスク(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時~午後5時)電話0570(081459)
おむつ代の医療費控除確認書で代用を
確定申告でおむつ代が医療費控除として認められるためには、医師のおむつ使用証明書が必要です。
しかし、次の要件すべてに該当する場合は、市が交付する確認書で代用できます。
- 確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
- おむつを使用している方が介護保険の要介護認定を受けている
- おむつを使用している方の寝たきり度・尿失禁が、介護保険主治医意見書(当該年度が含まれているもの)で確認できる
(注) 交付を希望する方は、事前にお問い合わせください。確認書の交付には、手数料2百50円が必要です。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9759
寝たきり高齢者など障害者控除の対象者認定
高齢による寝たきりや重度の認知症などで複雑な介護を要し、日常生活に支障のある65歳以上の方は障害者手帳などの交付を受けた方に準ずるものとして、市の認定が受けられます。
納税者本人、または被扶養者が認定を受けると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9759
後期高齢者医療制度 被保険者の方に医療費等通知書を発送
1月下旬に、対象の方に医療費等通知書を発送します。
医療費等通知書には、医療機関などの受診内容や医療費の総額が記載されています。
内容に誤りがないかご確認ください。
対象
次のすべてに該当する方
- 令和4年12月1日現在、東京都後期高齢者医療の被保険者資格がある
- 令和3年9月から令和4年8月までの医療機関などの受診履歴がある
問合せ
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話0570(086)519