小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
市民税・都民税(住民税)の申告相談を受け付けています。
住民税は、前年(令和4年1月1日~12月31日)の所得をもとに、令和5年1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
日程
持ち物
昨年の収入がわかる書類(源泉徴収票など)、控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の明細書、障害者手帳など)、マイナンバー確認書類
とき
2月18日・25日の土曜日 午前9時~11時30分
ところ
市役所2階201会議室
(注) 土曜日の取り扱いは、この2日間のみです。確定申告のご相談は東村山税務署へお願いします。
問合せ
税務課(郵便番号187-8701 小平市役所)電話042(346)9522・9523
市役所や税務署に申告をする際は、以下の[1]または[2]の書類をお持ちください。
[1]マイナンバーカード
[2]番号確認書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票など)+身元確認書類(健康保険証、運転免許証など)
なお、市役所で確定申告書を提出する場合は上記確認書類の写しを添付してください。
皆さんから寄せられる質問とその回答についてまとめました。
回答
小平市へ申告してください。
住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。
なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前住所地に申告してください。
回答
申告が必要です。
申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。
申告がない場合、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。
回答
年間の給与収入が103万円(所得に換算すると48万円)以内であれば税法上の扶養に入ることはできます(この場合所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります)。
給与以外の所得がある方は、合計所得金額が48万円以下であれば扶養に入ることができます。
勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問い合わせください。
回答
申告が必要です。
単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。
お手数ですが、住民税の申告書を提出してください。
回答
確定申告は不要です。
医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで所得税が還付になる方は確定申告をすることができます。
確定申告をしない方で、医療費控除などの控除を申告する場合は住民税の申告書をご提出ください。
回答
必要ありません。
税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。
ただし、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、別途住民税申告が必要となることがあります。
介護保険サービス利用料は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者のため、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。
(注) 医療費控除の対象となる介護保険サービス利用料については、介護保険サービスを行っている施設にお問い合わせください。
(注) 所得税と復興特別所得税の確定申告の質問などについては、お問い合わせください。
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と居住費・食費にかかる自己負担額
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も控除の対象となります。
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)と滞在費・食費にかかる自己負担額
対象となる金額
サービス利用にかかる自己負担額(1割、2割または3割)
(注) 居宅サービス計画(ケアプラン)または介護予防サービス計画に基づいて、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。
(注) 保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)は控除の対象となりません。
(注) 通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・食費は控除の対象となりません。
(注) 上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによるかくたん吸引などが行われた場合は、そのサービスに要する費用の自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。
(注) 居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」(自ら居宅サービス計画を作成した場合は、届出を受理した市区町村名)と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。
とき
3月15日までの平日 午前8時30分~午後4時
(注) 提出は午後5時まで。
ところ
東村山税務署
(注) 入場整理券が必要です。入場整理券は、無料通話アプリLINEラインで事前に入手できます。当日も会場で配付しますが、入場整理券の配付状況によって、受付時間を早めに締め切る場合があります。詳しくは、ホームページをご覧ください。
(注) 駐車場はありません。
(注) 2月19日・26日の日曜日に限り、所得税、復興特別所得税、個人消費税、贈与税の確定申告相談と申告書の提出を受け付けます。なお、当日は国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はありません。
(注) 令和4年分の申告と納税の期限は、ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
(注) インターネットを利用して自宅で申告書が作成でき、e-Taxイータックス(電子申告)でデータを提出できます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホームページ検索
国税庁
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
令和3年・4年中に納めた保険料額は、源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。
問合せ
保険年金課 電話042(346)9538
請求期限は3月31日(金曜)までです。
まだ請求していない方は、早めに手続きをしてください。
(注) 請求する方は、事前にお問い合わせください。
問合せ
生活支援課 電話042(346)9537
一般社団法人キャッシュレス推進協議会の鈴木麻友さんから、キャッシュレス決済をトラブルなく利用・管理するために、何に気をつければいいのかを分かりやすく学びます。
とき
2月15日(水曜) 午後2時~4時
ところ
中央公民館視聴覚室
対象
市内在住・在勤・在学の方
定員
30人程度
申込み
2月6日(月曜)から、市民課へ(先着順)電話042(346)9607
市では、降雪時に坂道や人通りの多い駅周辺などで、市道の雪かきをしています。
短期間に道路の雪かきを行うことは難しいため、自宅や店舗前の雪かきにご協力をお願いします。
なお、雪かきで生じた雪が通行を妨げてしまう場合は、お問い合わせください。
(注) 道路ボランティアに登録している方で、雪かきにスコップなどが必要な場合は、お問い合わせください。
問合せ
道路課 電話042(346)9824
科学学習室に国内・国外のさまざまな昆虫の標本を展示します。
昆虫の先生から詳しい解説もあります。
とき
3月4日(土曜)・5日(日曜) [1]午前11時~正午、[2]午後1時30分~2時30分、[3]午後3時15分~4時15分(4日のみ)
(注) 5日の午後3時30分~4時は、動画投稿サイトユーチューブの多摩六都科学館のチャンネルでライブ配信します。
(注) 詳しくは、ホームページをご覧ください。
費用
入館券…大人520円、小人210円
定員
各40人
(注) 小学3年生以下は保護者と参加、参加者以外の入室不可。
申込み
2月20日(月曜)まで(必着)に、ホームページまたははがきにイベント名、希望日、希望時間([1]~[3])、郵便番号、住所、参加者全員の氏名(ふりがな)、年齢(学年)、電話番号を記入のうえ、問合せ先へ(申込み多数の場合は抽選し、当選者に参加券を送付)
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多摩六都科学館
問合せ
多摩六都科学館(郵便番号188-0014 西東京市芝久保町5-10-64)電話042(469)6100