小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら2面の記事を抜粋して掲載します。
当日の必要書類については、小平市ホームページ(ID106638、109430)をご覧ください。
[1]カード受け取り:予約可能
[2]電子証明書の更新・発行、[3]暗証番号の再設定、[4]券面記載事項変更((注)3):予約不要((注)1)
[1]カード受け取り、[2]電子証明書の更新・発行、[3]暗証番号の再設定、[4]券面記載事項変更((注)3):予約必要((注)2)
(注)1 直接窓口へお越しください。
(注)2 予約がない場合、窓口にお越しになっても受け付けはできません。
(注)3 券面記載事項の変更は、転入・転居などと同時に手続きをする場合は予約不要です。
予約締切
[1]…実施日の3開庁日前の正午
[1]…実施日の3開庁日前の正午
[2]~[4]…実施日の2開庁日前の正午
[1]…実施日の3開庁日前の正午
[2]~[4]…実施日の1開庁日前の正午
予約方法
小平市マイナンバーカード交付窓口予約システムまたは問合せ先へ
問合せ
小平市マイナンバーコールセンター 電話️042(346)9841
マイナンバーカード交付窓口予約システムで[3]・[4]の予約は「申請予約をする」から行ってください。
対象
令和5年12月1日時点で小平市に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯で、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養する世帯
支給額
対象児童1人あたり5万円
(注) 同一児童について1回限り。
(注) 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円支給)を3月1日までに受給した住民税非課税世帯へは、3月25日(月曜)に、7万円を受給した口座へ振り込みます。3月2日以降に受給した世帯へは、順次振り込みます。家計急変世帯として7万円を受給した世帯は、こども加算の対象とはなりません。
(注) 令和5年12月2日以降に出生した新生児、別世帯にいる生計同一の児童については、申請が必要です。申請書など、詳しくは小平市ホームページ(ID110833)をご覧ください。
対象
令和5年12月1日時点で小平市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者または住民税均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯
支給額
1世帯あたり10万円
(注) 1世帯1回限り。
(注) こども加算の対象となる児童がいる場合、児童1人あたり5万円が加算されます。
(注) 申請は4月中旬以降開始します。申請方法などは決まりしだい、市報こだいらや小平市ホームページ(ID110664)でお知らせします。
申請期限
8月31日(土曜)(消印有効)
問合せ
小平市重点支援給付金コールセンター 電話0120(907)434(平日の午前9時~午後5時15分)
平成24年10月1日から、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されています。
この法律は、障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。
対象は、養護者による障がい者虐待、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待、使用者による障がい者虐待です。
虐待を受けていると思われる障がい者を発見した人には、市町村等への通報義務があります。
相談、通報は、問合せ先へ連絡してください。
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9542
月50リットルを限度として、1リットルにつきガソリン税額相当分54円を補助します。
申込み
4月1日(月曜)から10日(水曜)までに、1月~3月分の領収書と印鑑、決定通知書兼受給者カードを持参のうえ、問合せ先(健康福祉事務センター1階)、東部・西部出張所へ
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540、FAX042(346)9541
福祉タクシー利用料金の補助を受けている方に、令和6年度分を交付します。
申込み
3月22日(金曜)から、印鑑、身体障害者手帳または愛の手帳を持参のうえ、問合せ先(健康福祉事務センター1階)、東部・西部出張所へ
(注) 券の色は、4月1日(月曜)から若竹色に変わります。
(注) 水色の令和5年度分が使えるのは、3月31日(日曜)までです。
(注) 利用券の裏面に記載のあるタクシー会社でのみ利用できます。
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540、FAX042(346)9541
令和6年度税制改正の大綱が閣議決定され、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)を実施することになりました。
今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されます。
給与の支払者を対象に、令和6年分所得税の定額減税について説明します。
とき
4月30日(火曜) 午前10時~11時30分、午後1時30分~3時
ところ
市役所6階大会議室
定員
各100人
(注) 予約方法など、詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページ検索
国税庁
問合せ
東村山税務署 電話042(394)6811
とき
4月9日(火曜) 午後2時から
ところ
中央公民館講座室2
傍聴定員
5人
申込み
当日、午後1時50分から、会場で受付(申込み多数の場合は抽選)
問合せ
中央公民館 電話042(341)0861
令和6年度は、市内の土地・家屋の評価額が見直される年です。
固定資産の評価額、税額などの確認に、縦覧・閲覧制度をご活用ください。
ほかの土地や家屋と評価額を比較できます。
対象
令和6年1月1日現在、市内の固定資産税の課税対象となる土地・家屋の所有者またはその関係者
(注) 関係者とは、所有者と同一世帯の親族、納税管理人などです。
持ち物
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、委任状(代理人の場合)
(注) 相続人の方は、お問い合わせください。
自己の資産や借地・借家の評価額などを確認できます。
対象
持ち物
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、委任状(代理人の場合)、有料で借りている方は、借地・借家していることが確認できる書類(賃貸借契約書など)
(注) 1件2百50円かかります。縦覧期間中、所有者またはその関係者は無料で閲覧できます。
(注) 相続人の方は、お問い合わせください。
とき
4月1日(月曜)から
(注) 縦覧帳簿の縦覧は、5月31日(金曜)までです。平日は午後5時まで、土曜日は午後0時15分までです。
ところ
税務課(市役所2階)
問合せ
税務課
市税は行政サービスの提供に使われる貴重な財源です。
令和5年度の市税(市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収))はいずれも納期限が過ぎました。
まだ納めていない方は、早急に納付してください。
納期限を過ぎると、督促状が発送されるほか、延滞金の徴収、差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
事情があって納められない方は、至急ご相談ください。
問合せ
収納課 電話042(346)9527
問合せ
収納課 電話042(346)9526