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みんなで徹底しよう「三ない運動」

更新日: 2015年(平成27年)11月27日  作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

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 「三ない運動」とは、政治家の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。 つまり、「三ない運動」とは、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動です。


・ 政治家は有権者に寄附を贈らない!

・ 有権者は政治家に寄附を求めない

・ 政治家から有権者への寄附は受け取らない

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1 政治家の寄附の禁止


 政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは、禁止され、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれますが、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。



2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止


 誰でも、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。



3 後援団体の寄附の禁止


 後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。



4 あいさつを目的とする有料広告の禁止


 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。



5 年賀状等のあいさつ状の禁止


 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。



※1~4によって処罰されると、公民権停止の対象となります。


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冠婚葬祭や地域のイベントなど、以下のようなものは寄附にあたります。

・ お歳暮、お中元、お年賀

・ 入学祝、卒業祝

・ 病気見舞い

・ 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

・ 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

・ 葬式の花輪、供花

・ 落成式、開店祝の花輪

・ 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

・ お祭りへの寄附や差入

・ 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入


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寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう!

三ないチラシ1
三ないチラシ2

添付ファイル

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階

選挙管理委員会事務局

電話:042-346-9576

FAX:042-348-0951

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