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狂犬病予防注射

更新日: 2024年(令和6年)5月20日  作成部署:環境部 環境政策課

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狂犬病とは

狂犬病に感染した動物に咬まれ、ウイルスが体内に侵入して発症すると、ほぼ100%死亡すると言われる恐ろしい病気で、現在も治療方法がありません。

今でも世界で毎年約5万人以上が狂犬病で亡くなっており、日本でも狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射が義務付けられております。

狂犬病予防注射は、飼い犬を守るためだけでなく、飼い主やその家族を守るために重要です。

狂犬病予防注射

飼い犬には、年1回4月から6月の間に、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられております。

獣医師の注射証明書を受付窓口に持参して、「注射済票」の交付手続きを行ってください。

なお、小平市獣医師会加盟の動物病院等では、注射を打った後、その場で交付手続きが行えます。

小平市獣医師会加盟動物病院 一覧(PDF 105.6KB)

狂犬病予防法第5条第1項

犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

狂犬病予防法施行規則第11条

生後91日以上の犬の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。

注射済票の装着義務

交付された注射済票は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。

令和6年度は青色です

狂犬病予防法第5条第3項

犬の所有者は、注射済票をその犬に着けておかなければならない。

受付窓口

環境政策課(市役所4階)、東部・西部出張所、動く市役所

窓口に必要なもの
持ち物注意事項
狂犬病予防注射済票交付票(青い用紙)

例年、3月末ごろに、飼い主の方に送付しています。
交付票がない方は窓口に用紙がありますので記入をしてください。

狂犬病予防注射済証動物病院で発行した注射の証明書です。必ずお持ちください。

交付手数料(550円) 

病気等で注射が受けられない場合

狂犬病予防注射を接種することにより、犬の健康に悪影響を及ぼすなど獣医師が診断した場合は、以下の通りお手続きをお願いします。毎年度確認が必要となります。

お手続き後は、確認印を押印した診断書または猶予証明書をお返ししますのでご自身で保管してください。

(1)窓口でのお手続き

 診断書または猶予証明書を市役所4階の窓口(環境政策課)までお持ちください。

(2)ご郵送でのお手続き

 診断書または猶予証明書、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封のうえご郵送ください。

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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