小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 届出・申告・手続き・証明 > 令和7年度 個人市民税・都民税(住民税)の申告について
住民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます。
非課税でも申告が必要な場合があります。
申告書の発送後から申告期限まで、窓口は大変混雑しますので、申告書は郵送での提出にご協力ください。
令和7年度 個人市民税・都民税申告書の発送日は、令和7年1月23日(木曜)です。
市から発送する申告書には、切手不要で郵送できる提出用封筒を同封しています。できる限り郵送での提出にご協力をお願いします。
申告書が届かない場合はお送りしますので、税務課市民税担当(電話042-346-9522 か042-346-9523)までお問い合わせください。また、このページ下部の添付ファイルから印刷して提出することもできます。
令和7年1月1日現在、小平市内に住所のある方で、前年の1月から12月までの間に次の1から3のいずれかの状況であった方は、個人市民税・都民税(住民税)の申告が必要です。
(注)1~3で税務署に令和6年分の所得税の確定申告書を提出する(した)方は除きます。
次のいずれかの場合は、非課税でも申告が必要です。
注 同一世帯の親族が扶養親族等対象として申告している方は、申告がなくても所得金額の記載のない非課税証明書は交付できます。所得額の記載が必要な場合は、本人による申告が必要です。
配偶者控除などの所得要件などについて、リンク先のページで説明しています。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、ひとり親・寡婦控除について
平成30年度以降の個人市民税・都民税(住民税)において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成および提出が必要となります。また、医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
なお、「医療費の領収書」は自宅で5年間保存して下さい。
注
令和6年度分の個人市民税・都民税より、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と個人市民税・都民税の課税方式を一致させることになりました。詳しくは、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致のページをご覧ください。
以下のリンク先のページで市民税・都民税申告書の記入例を紹介しています。
前年の収入は年金収入のみです。市民税・都民税申告は必要ですか
各種書類は、以下の住所に郵送してください。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所税務課市民税担当
令和7年度 市民税・都民税申告の手引き(PDF 1.9MB)
所得税の確定申告は、税務署が管轄しています。確定申告については、東村山税務署 確定申告書の作成・提出をご覧いただくか、税務署(東村山税務署 電話042-394-6811)へお問い合わせください。