市報こだいら:2025年1月20日号 1面(抜粋記事)
更新日: 2025年(令和7年)1月20日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
市報こだいら1面の記事を抜粋して掲載します。
税の申告 受付が始まりました 3月17日(月曜)までに申告をお願いします
申告書の作成、提出については4面、5面をご覧ください。
申告が必要な場合とは?
市民税・都民税申告や確定申告が必要かどうかは、前年の収入状況によります。
以下を参考に、ご自分の収入状況と照らし合わせ、確認してください。
なお、市民税・都民税の申告のお問い合わせは市役所へ、所得税の確定申告のお問い合わせは税務署へお願いします。
次のいずれかに該当する方は、市民税・都民税の申告は不要です
- 確定申告をする(確定申告をすることで市民税・都民税の申告をしたものとみなされます)
- 収入が給与収入のみで、給与支払報告書が提出されている(勤務先などから小平市役所へ提出されます)
- 収入が公的年金等の収入(400万円以下)のみで、公的年金等の源泉徴収票にすべての控除が記載されている
- 同一世帯の親族の税法上の扶養となっている(あなたを扶養している方の確定申告書、給与の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票や市民税・都民税申告書などにおいて、同一生計配偶者や扶養親族となっている)
ご注意ください
申告が不要となった方でも、金額が記載された非課税証明書が必要な場合や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減額を受ける場合は、市民税・都民税の申告をしてください。
詳しくは、5面をご覧ください。
後期高齢者医療制度
被保険者の方に医療費等通知書を発送
1月下旬に、対象の方に医療費等通知書を発送します。
医療費等通知書には、医療機関などの受診内容や医療費の総額が記載されています。
内容に誤りがないかご確認ください。
問合せ先
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話0570(086)519
確定申告の社会保険料控除
後期高齢者医療制度の保険料は、確定申告や市民税・都民税の申告の際に、社会保険料として控除されます。
納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額が確認できない場合は、お問い合わせください。
問合せ先
保険年金課 電話042(346)9538
介護保険料は確定申告などの所得控除の対象
介護保険料は、確定申告や市民税・都民税の申告の際に、社会保険料控除額として申告することができますので、納付額については、以下の方法でご確認ください。
特別徴収の方(年金から差し引かれて納めている方)
公的年金等の源泉徴収票などでご確認ください。
普通徴収の方(納付書や口座振替で納めている方)
領収書や振替口座の通帳でご確認ください。
納付額が確認できない場合は、お問い合わせください。
(注) 申告には証明書類の添付は不要です。
問合せ先
高齢者支援課 電話042(346)9510