小平市役所
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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 年金からの住民税の特別徴収はどのような人が対象ですか
介護保険料が年金から特別徴収される方(当該年度の4月1日に公的年金を受給している65歳以上の方)が対象です。ただし次のような方は対象となりません。
(注)前年の所得に対して住民税の計算をした結果、納税額が発生しなかった方は、年金からの住民税の特別徴収はありません。
(注)特別徴収税額の変更があった場合や市外への転出等により介護保険料の特別徴収が停止された場合は、一定の条件の下住民税の特別徴収は停止され普通徴収による納付に切り替わります。