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個人住民税のあらまし

更新日: 2023年(令和5年)11月1日  作成部署:市民部 税務課

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 個人の住民税は、前年1年間の給与や年金、事業などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。
 個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人住民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じです。一方で所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
 この個人住民税は、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割とがあります。原則、これらを併せて納めていただくものですが、均等割だけを負担する場合もあります。

主な内容

リンクをクリックするとページ内の該当箇所にジャンプします。

納税義務者
課税対象
納期
個人住民税が課税されない方
申告
納税 

納税義務者

1月1日に住所のある方が住所地の市区町村に納税義務を負います。
その市区町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある方は均等割のみの納税義務を負います。

均等割

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

納税義務者

  • 市内に住所を有する個人
  • 市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、その市内に住所を有しない者

税額

  • 市民税 年額3,000円
  • 都民税 年額1,000円

森林環境税(令和6年度から)

令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引上げられていた)が終了します。

令和6年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。(令和元年度税制改正)

個人住民税均等割及び森林環境税

 

市民税均等割

都民税均等割

森林環境税

合計額

令和5年度まで

3,500円

1,500円

なし

5,000円

令和6年度から

3,000円

1,000円

1,000円

5,000円

 

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

総務省 地方税制度  森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

森林環境税チラシ(A4)(PDF 1.6MB)

山の背景に三本の木と切り株と家をあしらったイラスト
森林環境税ロゴマーク
 

 

所得割

納税義務者

  • 市内に住所を有する個人

税率

  • 市民税6パーセント
  • 都民税4パーセント

 

課税対象

前年の所得

課税の特例

退職所得にかかる個人住民税は、退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる個人住民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど、特例が定められています。

納期

普通徴収(事業所得者等)

  • 6月・8月・10月・翌年1月

特別徴収(給与所得者)

  • 6月から翌年5月まで年12回

特別徴収(年金所得者)

  • 仮徴収期間 4月・6月・8月
  • 本徴収期間10月・12月・翌年2月

  

個人住民税が課税されない方

均等割・所得割ともに非課税となる方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下の方

均等割が非課税となる方

  • 扶養家族のない方…前年中の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養家族のある方…前年中の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下の方

所得割が非課税となる方

  • 扶養家族のない方…前年中の総所得金額等(注2)が45万円以下の方
  • 扶養家族のある方…前年中の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下の方

 (注1)合計所得金額
次の1から4の合計額で、繰越控除の金額

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)を2分の1した後の金額 (損益通算は、2分の1する前の金額で行う)
  3. 申告分離課税(特別控除前)の所得金額の合計額
  4. 退職所得金額、山林所得金額の合計額

(注2)総所得金額等
次の1から4の合計額で、繰越控除の金額

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)を2分の1した後の金額 (損益通算は、2分の1する前の金額で行う)
  3. 申告分離課税(特別控除前)の所得金額の合計額
  4. 退職所得金額、山林所得金額の合計額

 

詳細な内容

個人住民税の計算に必要な詳細な情報は、東京都主税局のホームページで確認することができます。所得割、均等割、納める時期と方法、所得金額、非課税、所得控除、税額控除、寄附金税額控除などについて掲載されています。

東京都主税局のホームページ 個人住民税 税金の種類(外部リンク)

個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申告が必要です

地方自治体や一定の団体等に対して 2,000円を超える寄附をした場合、一定額を上限として、個人住民税の税額控除を受けることができます。税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に寄附先及び寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する必要があります(所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、税務課へ住民税申告を行ってください。)。

なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、確定申告は不要です。

詳しくは、個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局 9 個人住民税の寄附金税額控除(外部リンク) をご覧ください。

 

 

申告

個人の住民税は、市区町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市区町村が適正な課税を行うために、納税者から個人住民税の申告書を市区町村に提出していただくことになっています。申告書の提出先は納税者の1月1日現在における住所地の市区町村です。

個人住民税の申告が必要ない方

  • 税務署に所得税の確定申告をした方
  • 給与以外の収入がなく、勤務先から小平市にすべての控除が記載されている給与支払報告書が提出されている方
  • 同一世帯の親族の税法上の扶養となっている方
  • 公的年金等の収入(400万円以下)のみの方で、公的年金等の源泉徴収票にすべての控除が記載されている方

 

所得税の確定申告が必要な場合がある方

給与収入や年金収入以外の所得がある方

給与収入のある方で以下の条件に該当する方

  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 給与以外の所得が20万円を超える方
  • 給与の支払いを2か所以上から受けている方

還付申告をする方

  • 年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている方
  • 雑損控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除を受けようとする方

 

所得税の確定申告に関するお問い合わせ

詳しい内容については税務署へお問い合わせください。

東村山税務署 電話:042-394-6811

国税庁ホームページアドレス(外部リンク)

 

納税

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって市区町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

 

特別徴収(給与)

サラリーマン等の給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により、市区町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその方の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。

毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合は、次のア.イに該当する方を除き、その翌月以降の残額を普通徴収の方法によって納めていただきます。

ア.
退職金などから一括して差し引きされることを申し出た方(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申し出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引きされることになります。)
イ.
新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た方

詳しくは、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。

 

特別徴収(公的年金等)

公的年金を受給されている65歳以上の方の個人住民税は、年6回の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。特別徴収される税額等は、1月1日現在の市区町村から送付する税額決定通知書によってお知らせします。

詳しくは、個人住民税の年金からの特別徴収についてをご覧ください。

 

給与所得とその他の所得がある方

給与所得とその他の所得のある方の徴収方法は次のとおりとなります。

公的年金等を受給されている65歳以上の方

公的年金等の所得についての個人住民税は、年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。

給与や公的年金等の所得以外の所得がある方

不動産、事業、譲渡、一時、雑等の所得がある方は、希望により、給与所得以外の所得についての個人住民税は普通徴収によって納付することができます。希望する場合は、確定申告で所定欄に記載するか、住民税申告でその旨を欄外に記入してください。

なお、住民税申告については、 個人市民税・都民税(住民税)の申告についての該当年度のぺージをご覧ください。

 

2か所以上からの給与所得がある方

複数の給与支払者から給与の支払いを受けていて、複数の給与所得がある方は、合算した給与所得についての個人住民税を、主たる給与(注1)の支払者から給与支払の際に差し引いて徴収(特別徴収)されます。 

(注1)主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。国税庁ホームページより抜粋

 

 

関連リンク

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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