トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 個人住民税の給与からの特別徴収について(特別徴収のしおり)

個人住民税の給与からの特別徴収について(特別徴収のしおり)

更新日: 2024年(令和6年)5月13日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

個人住民税の特別徴収の流れや、提出書類などについて掲載したページです。

 目次

  1. 特別徴収とは
  2. 給与支払報告書の提出
  3. 特別徴収関係書類の送付
  4. 特別徴収税額の変更
  5. 納入の方法
  6. 退職所得の分離課税
  7. 納期限までに納入しなかった場合(延滞金)
  8. 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の見方
  9. 各種届出(申請)が必要な場合
  10. よくある質問
  11. 納入取扱金融機関(納入場所)
  12. その他
  13. 関連リンク

 

1 特別徴収とは

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月給与から市民税・都民税・森林環境税を徴収し、納入していただく制度です。事業主は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、パート、アルバイト、役員等を含む全ての従業員について、特別徴収していただく必要があります。現在、東京都と都内全62区市町村では、原則として、すべての事業者の方にこの特別徴収を行っていただくための取組を推進しています。

東京都主税局|個人住民税の特別徴収推進ステーション(外部リンク)

納税義務者の方へ

なお、個人住民税の給与からの特別徴収について、就職、転職、退職、事業所所在地の変更等に伴って発生する必要な手続きは、原則、給与支払者である特別徴収義務者(会社や事業所、個人事業主等)の方が行います。

 

  

 2 給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在に給与を支払っている事業主は、1月31日までに従業員の給与支払報告書を、従業員が1月1日現在お住まいの市区町村長宛てに提出してください。

また、年の途中で退職した従業員の分は、退職時にお住まいの市区町村長宛てに提出してください。

なお、税務署(所得税)には提出の必要がない従業員についても、給与支払報告書は市区町村長宛てに提出する必要があります。 

詳しくは、給与支払報告書から該当年度のページをご確認ください。

 

3 特別徴収関係書類の送付

給与支払報告書等を基に算出した市民税・都民税・森林環境税を通知します。送付する書類の種類や数は受取方法や納入書の要不要の状況により異なります。

 

(1) 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)

  • 特別徴収対象の従業員と、その税額の一覧表です。
  • eLTAX(エルタックス)を使用して給与支払報告書を提出する際に、電子データによる受取方法を選択した場合は、書面による副本も送付する場合があります。
  • 記載事項をご覧になり、従業員の在職確認をお願いします。
  • 既に退職等をした従業員の税額が通知されている場合は、9 各種届出(申請)が必要な場合を参照の上、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。
  • 記載事項については、8 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の見方をご覧ください。

 

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)イメージ

 

 

(2) 特別徴収税額通知書(納税義務者用)

市から従業員(納税義務者)に税額を通知するためのものです。この納税義務者用の税額通知書には、通知した税額の算出根拠となる所得金額や所得控除の適用状況等が記載されます。当市では、これらの個人情報を保護するため、圧着により個人情報が見えない状態にするか、個別の封筒に入れて封を閉じた状態にして送付しています。そのままの状態で各従業員に交付し、必ず納税義務者ご本人様が開封して、内容をご確認ください。

 

特別徴収税額通知(納税義務者用)イメージ

 

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の記載内容について

特別徴収義務者から交付された、特別徴収税額通知書(納税義務者用)の記載内容についてご不明な点は、税務課市民税担当(電話042-346-9523)へお問い合わせください。

 

特別徴収税額通知書(納税義務者用)電子データの受取方法について

特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データの受取方法などについて詳しくは、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)をご確認ください。リンク先ページの見出し【従業員(納税義務者)さま】以下の本文や、最下部「ダウンロード」欄に、リーフレットやマニュアルが掲載されています。

 

通知(電子データ)を交付する特別徴収義務者の方へ

市で作成した特別徴収税額通知(納税義務者用)電子データのダウンロードが可能になると、eLTAX(地方税ポータルシステム)から、電子メールにて、特別徴収税額通知(納税義務者用)の格納の旨と、ダウンロードに必要な保護番号が通知されます。

この通知メールを受信した際は、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いします。

なお、複数日分まとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。

また、特別徴収税額通知は、(特別徴収義務者用)と(納税義務者用)とで、通知メールが別々の日に送信される場合がありますので、ご了承ください。

この件について詳しくは、eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

 

(3) 特別徴収のしおり

「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」や各種届出書等とその記入例を掲載しています。特別徴収税額通知書を書面で受け取る場合に同封して送付しています。適宜使用してください。

特別徴収のしおり イメージ

 

(4) 特別徴収納入書

特別徴収税額の窓口納入の際にお使いください。なお、以前に納入書が不要との意思表示があった場合は、同封していません。

 

 

4 特別徴収税額の変更

税額が変更となる場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。納税義務者用の通知書を、変更となった従業員に交付し、徴収金額を変更してください。なお、税額の変更があっても、変更後の納入書は同封していません。納入書の訂正方法を参考に、変更前の納入書を訂正して使用してください。

 

納入書の訂正方法

例 納入する税額を50,000円から60,000円に変更する場合

税額の変更があった場合、納入書の [1] 納入金額欄 に記載されている税額を横線で抹消し、[2] 納入金額内訳の給与分欄に変更後の金額を、[3] 合計金額欄に [2]の内訳金額の合計金額を記入してください。また、黒のボールペンで記入してください。

 

納入書の訂正方法の例

 

5 納入の方法

(1) 金融機関での納入

市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額の月割額を、原則、本年6月から翌年5月までの12か月間、毎月給与を支払う際に徴収し、翌月10日までに納入取扱金融機関に納入してください。

なお、令和6年度は、定額減税により、本年7月から翌年5月までの11か月で納入となる場合があります。(令和6年1月31日現在)

金融機関の銀行サービスを利用することにより、簡便かつ安全に納入することができます。銀行サービスの詳細は、各金融機関にお問い合わせください。なお、納期限と金融機関の休業日が重なる場合は、その翌営業日が納期限です。

 

(2) 納入金額に変更があった場合

退職、就職等により税額の変更があった場合は、納入書の訂正方法を参考に、納入書に記載されている税額を横線で抹消し、訂正してご利用ください。

 

(3) 退職手当等の支払いがあった場合

納入書の表面に退職所得分の税額を、裏面に所定の事項を記入して、翌月10日までに納入取扱金融機関に納入してください。詳しくは退職所得の分離課税をご確認ください。

 

 

 (4) ゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合

東京都・関東各県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行または郵便局を利用する場合は、第1回目の納入の際、指定通知書をゆうちょ銀行または郵便局に提出してください。指定通知書が必要な場合は、税務課市民税担当(電話042-346-9523)へご連絡下さい。

 

(5) eLTAX(地方税共通納税システム)で納入する場合

eLTAX(地方税共通納税システム)からも納入できます。eLTAXの利用方法など詳しくは、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

6 退職所得の分離課税

退職所得に対する市民税・都民税所得割(分離課税分)は、退職手当の支給の際に税額を計算し、月割額と合わせて納入してください。

計算方法

退職所得の金額に税率をかけて求めます。
具体的には、収入金額から退職所得控除額を控除し、二分の一をかけた額(1,000円未満切捨て)(注1)に、市民税6パーセント、都民税4パーセントをかけて算出した金額になります。(注2)

  • (注1)勤続年数5年以内の法人役員等については、2分の1を乗じる措置を適用しない。
    令和4年1月1日以後、勤続年数5年以内の法人役員等以外についても、退職所得控除金額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1を乗じる措置を適用しない。
  • (注2) 特別徴収すべき税額(市民税、都民税)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。

詳しくは、東京都主税局|個人住民税 11 退職金にかかる住民税(外部リンク) もご確認ください。

 

退職所得分市民税・都民税納入申告書の記入方法

例 勤続年数25年の従業員に、退職手当の支払いが15,000,000円あった場合

退職手当等の支払いがあった場合は、納入書表面[2]納入金額内訳の退職所得分の記入欄と、裏面に所定の事項を記入して、翌月10日までに、納入取扱金融機関に納入してください。特別徴収義務者の法人番号を必ず記入してください。

退職所得分市民税・都民税納入申告書の記入方法の例

 

 

7 納期限までに納入しなかった場合(延滞金)

特別徴収義務者が納期限までに特別徴収税額を納入しなかった場合は、延滞金を加算して納めることになりますのでご注意ください。

延滞金の算出方法など詳しくは、納期限を過ぎると/延滞金をご確認ください。

 

 

8 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の見方

下図の番号部分の説明が、下表の該当番号の説明欄に記載してあります。 

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の見方

 

番号項目説明
1特別徴収税額の決定・変更通知書

決定通知書・・・年度内に初めて通知する場合に送付

変更通知書・・・前回の通知から内容に変更が生じた場合に送付

「アスタリスク」で「変更」か「決定」の文字を潰し、「決定通知書」か「変更通知書」のいずれかの通知として送付

2特別徴税額(事業所合計)事業所としての特別徴収税額(年税額)、課税人数、非課税人数、月別の人数、納付額を記載
3指定番号市が割り振った特別徴収義務者(事業所)ごとの番号008から始まる10桁の数字
4宛名番号市が割り振った納税義務者(従業員)の通し番号
5市町村コード小平市の市町村コード 132110
6受給者番号給与支払報告書等で事業所から任意に指定された番号
7特別徴収税額(従業員ごと)納税義務者(従業員)ごとの年税額
8・9 住所・氏名 納税義務者(従業員)の住所・氏名
 10 個人番号 マイナンバー、総務省令により当分の間記載なし
 11 納付額 納税義務者(従業員)の月別の納付額
 12 変更月 前回の通知から、内容に変更が生じた月
 13 摘要 前回の通知から、内容に変更が生じた事由

 

9 各種届出(申請)が必要な場合

申請に必要な用紙は、各書類名のリンク先の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。
各申請の記入例もございます。

なお、個人住民税の給与からの特別徴収について、就職、転職、退職、事業所所在地の変更等に伴って発生する必要な手続きは、原則、給与支払者である特別徴収義務者(会社や事業所、個人事業主等)の方が行います。

各種届出書の提出から税額変更通知書の発送までの流れ

各月中旬までに収受した届出書等は、処理を行った後、月末に税額変更通知書(注)を発送します。毎月中旬以降に収受した届出書等は、処理を行った後、翌月末に税額変更通知書を発送します。

なお、普通徴収を切り替えて特別徴収を開始する日程は、届出書の提出日より2か月程度の余裕をもった日程で記入してください。通知書が必要な日程が決まっている場合は、月割額の連絡欄も記入してください。ご協力をお願いします。

(注)税額変更通知書…税額に変更があったことをお知らせする通知書で月末に発送します。この他に、税額が決定したことをお知らせする税額決定通知書があり、例年5月中旬に発送します。

 

1 従業員が退職、休職、転勤等した場合

提出書類 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

従業員が退職、休職、転勤等によって給与の支払いを受けなくなり、特別徴収ができなくなった場合は「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をその事由が発生した日の翌月10日までに必ず提出してください。

なお、異動届出書の提出が遅れると、督促状が届く場合があります。また、個人納付(普通徴収)に切り替えた後、元従業員が一度に多額の税金を納めなければならなくなります。ご注意ください。

(1) 6月1日から12月31日までに退職、休職等をした場合

  • 特別徴収できない残りの税額は、個人納付(普通徴収)に切り替えることになります。
  • 従業員から残りの税額を一括徴収されたい旨の申し出がある場合は、給与や退職手当等から一括して徴収し、納入してください。

(2) 翌年1月1日から4月30日までに退職、休職等をした場合

従業員の申し出の有無にかかわらず、給与や退職手当等を支給する際に一括徴収することが義務付けられています。給与や退職手当等から一括して徴収し、納入してください。

(3) 転勤、再就職等により異動後の事業所へ特別徴収を引き継ぐ場合

異動届出書上段の事項(異動者の個人番号を除く)を記入して異動後の事業所へ送付してください。異動後の事業所は異動者の個人番号及び「1.特別徴収継続の場合」欄の所定の事項を記入して市役所に提出してください。

(4) 異動後の事業所への送付が困難な場合

いったん個人納付に切り替える届出を提出してください。

(5) 異動前の事業所が個人事業主の場合

「給与支払者」の欄の「個人番号」は、異動前の事業所では記入せず、異動後の事業所へ送付してください。

 

2 事業所所在地・名称・書類送付先の変更や合併・解散があった場合

提出書類 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の所在地、名称、電話番号に変更があった場合や、所在地とは別の場所を書類の送付先として希望する場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を必ず提出してください。今回送付した税額通知書等の所在地、名称に誤りがあった場合も提出してください。

また、合併等により特別徴収義務者指定番号を使用しなくなる事業所(または、合併後に法人番号が変更となる事業所)で特別徴収されている方(税額0円の方も含む)がいる場合は、該当の方の異動届出書も併せて提出してください。

なお、合併前後で法人番号が異なると、特別徴収義務者指定番号は継続できません。

 

3 従業員の入社等により特別徴収を始める場合

提出書類 特別徴収切替届出(依頼)書 

就職等により、普通徴収から特別徴収への切替を希望する場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

なお、納期限を過ぎた普通徴収の未納分は特別徴収に切り替えることができません。

 

4 納期の特例を申請する場合

提出書類

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

納期の特例が適用されると

申請により納期の特例が適用されると、毎月徴収する特別徴収税額の納期限が年2回にまとまります。ただし、納期限と金融機関の休業日が重なる場合は、その翌営業日が納期限です。

  • 6月分~11月分 → 12月10日が納期限
  • 12月分~5月分 → 6月10日が納期限

特例を受けられる事業所

特例を受けられるのは、以下の要件を満たす事業所です。

  • 従業員数が常時10人未満(臨時的雇用者を除く)である。
  • 市税の滞納や納入の延滞等がない。
  • 申請書提出以前1年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがない。

納期の特例の適用を希望する場合は「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。また、すでに納期の特例の承認を受けている場合は、再度申請する必要はありません。

納期の特例の適用を受けている事業所で、要件を満たさなくなった場合

納期の特例の適用を受けている事業所で、前述の要件を満たさなくなった場合は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の提出が必要です。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書のページから特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書をダウンロードし、必要事項を記入して税務課市民税担当へ提出してください。

 

 

5 特別徴収税額通知書の受取方法を変更する場合 

eLTAXで給与支払報告書提出時に指定した「特別徴収税額通知受取方法」「通知先メールアドレス」を変更する場合は、特別徴収税額通知受取方法変更申出書のページから特別徴収税額通知受取方法変更申出書をダウンロードし、必要事項を記入して、郵送か窓口にて税務課市民税担当へご提出ください。

 

 

10 よくある質問

特別徴収とはどのような制度ですか

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税・森林環境税を差し引き、納入していただく制度です。

 

個人住民税は必ず特別徴収しなければならないのですか

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています。

 

特別徴収の対象となる人はどのような人ですか

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている方が対象となります。したがって、パート、アルバイト、役員等の全ての従業員が特別徴収の対象になります。ただし、以下に該当する場合は当面、例外的に普通徴収が認められますので、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の所定の事項を記入して提出してください。

異動の理由欄の記入

  • 給与が少なく税額が引けない場合→「5.支払少額・不定期」の5.を記入
  • 給与の支払いが不定期である→「5.支払少額・不定期」の5.を記入 
  • 事業専従者である →「7.その他」の7.を記入のうえ、「事由・理由」欄も記入

 

特別徴収税額の決定・変更があった従業員について、なぜこの税額になったのか確認してもらえますか

決定・変更の内容については、該当の従業員であるご本人からお問い合わせください。

 

税額決定通知書が届きましたが特別徴収の納入書が同封されていません。なぜですか

「給与支払報告書 総括表」や各種届出書で、以前に納入書が不要との意思表示があった場合は同封していません。納入書が必要な場合は、税務課市民税担当(電話042-346-9523)へご連絡ください。

 

税額変更通知書が届きましたが変更後の税額が記載された新しい納入書が入っていません。どのように税金を納めればよいですか

納入書の訂正方法を参考に、お手元にある納入書に記載されている税額を横線で抹消し、訂正してご利用ください。

 

封筒に、税額通知書(納税義務者用)が同封されていないのはなぜですか

eLTAXで給与支払報告書提出時に税額通知書(納税義務者用)の受取方法を電子データに設定した場合は、税額通知書(納税義務者用)を書面では送付しません。書面の税額通知書(納税義務者用)が必要な場合は、特別徴収税額通知受取方法変更申出書のページから特別徴収税額通知受取方法変更申出書をダウンロードし、必要事項を記入して、郵送か窓口にて税務課市民税担当へご提出ください。
 

税務課市民税担当(電話042-346-9523)へご連絡ください。

 

年度の途中で税額が変更(減額)になったが、納入額の変更が間に合わず、多く納入しすぎてしまった場合はどうなりますか

納入した税額が、従業員(納税義務者)から徴収済みの税金だった場合は、従業員(納税義務者)へお返しします。納入した税額が、従業員(納税義務者)から未徴収の税金だった場合は、事業主(給与支払者)へお返しします。

お手数ですが収納課(電話042-346-9526)へご連絡をお願いします。

 

入社した従業員の特別徴収を始めることになりました。届出書を提出してから特別徴収を開始するまでにどれくらいの期間が必要ですか

届出書の提出から特別徴収の開始までには2か月程度の期間を要します。

 

年税額が0円の従業員がこのたび退職することになりました。税額の変更はないので、届出書は提出しなくてもよいでしょうか

特別徴収義務者は、給与の支払いを受けなくなった納税義務者について届出書を提出することが地方税法上義務付けられているため、お手数ですが税額にかかわらず必ず提出してください。

 

現在、税額通知書が本社宛に届いていますが、経理を行っている事務所は別の場所なので、税額通知書の送付先を変更できますか

特別徴収のしおり巻末の特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。現在登録されている所在地とは別に送付先を設定することができます。

 

既に小平市から転出している従業員が退職します。異動届出書はどちらの自治体に提出することになりますか

小平市に提出してください。

なお、年内に転出し、既に転出先の自治体に在職者分として給与支払報告書を提出している場合は、小平市と転出先の自治体の両方に提出してください。

 

既に退職した従業員の税額通知書が届きました。何か手続きが必要ですか?また、届いた税額通知書(納税義務者用)はどうすればよいですか

 

異動届出書等の書き方がわかりません。どうすればいいですか

特別徴収関係のページから、必要な異動届出書等のページへ遷移して、記入例をご確認ください。

 

 

11 納入取扱金融機関(納入場所)

令和6年4月1日現在 
(注)年度途中で変更となる場合があります。

1 小平市指定金融機関

りそな銀行                        

2 小平市収納代理金融機関

銀行

  • みずほ銀行
  • 武蔵野銀行
  • 埼玉りそな銀行
  • 山梨中央銀行
  • きらぼし銀行
  • 東京スター銀行
  • 東和銀行                           

信用金庫

  • 西武信用金庫
  • 青梅信用金庫
  • 多摩信用金庫                    

信用組合

  • 東京厚生信用組合
  • 大東京信用組合
  • ハナ信用組合                    

労働金庫

  • 中央労働金庫                    

農業協同組 

  • 東京むさし農業協同組合ほか 
  • 都内各農業協同組合
     (東京都信用農業協同組合連合会含む)

(注)上記の各本支店 (一部店舗では取扱いできません。)

(注)みずほ信託銀行での窓口収納は令和6年3月31日をもって終了しました。

 

3 ゆうちょ銀行及び郵便局

納期限内の取扱いになります。また、東京都・関東各県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行または郵便局を利用する場合は、第1回目の納入の際、指定通知書をゆうちょ銀行または郵便局に提出してください。指定通知書が必要な場合は、税務課市民税担当(電話042-346-9523) へご連絡下さい。

 

4 小平市役所 東部出張所 西部出張所

 

12 その他

本人から個人番号(マイナンバー)の収集ができていない従業員の方がいる場合には、引き続き個人番号(マイナンバー)の収集に努めるようにお願いします。

 

 

13 関連リンク

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る