小平市役所
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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 小平市から転出した場合、住民税の年金からの引き落としはどうなりますか
12月に他の市区町村へ引っ越し(転出)された場合は、転出年度分である翌年2月まで引き落とし(特別徴収)が継続されます。
一方、翌年度の4月、6月、8月分は、転出先にて引き落とし(特別徴収)が停止します。
なお、引っ越し(転出)する時期が1月2日から3月31日にかかる場合は、2月(未徴収の場合)、4月・6月・8月分まで特別徴収が継続されます。
10月以降は、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わります。
(注)年金支払者と市のデータ授受に一定の時間がかかるため、停止通知後にやむを得ず引き落とされてしまうことがあります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご了承ください。
詳しくは、個人住民税の年金からの特別徴収についてのページの小平市外へ転出した場合をご確認ください。