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住民税額が変わったら、年金からの引き落としはどうなりますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

提出期限後に遅れて確定申告書を提出しました。そのため、年度の途中で住民税も変更されると思いますが、公的年金からの引き落としの額も変更となりますか。

回答

確定申告書の提出によって、公的年金等にかかる住民税に変更があった場合には、公的年金等からの引き落とし(特別徴収)の額にも変更が生じます。

また、徴収方法は一定条件の下、公的年金等からの引き落とし(特別徴収)が継続されます。
もしも、公的年金等からの引き落とし(特別徴収)ができなくなった場合は、普通徴収(個人納付)により納めていただくことになります。

なお、年金支払者(日本年金機構等)と市とのデータ授受に一定の時間がかかるため、停止通知後にやむを得ず引き落とされてしまうことがあります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご了承ください。

詳しくは、個人住民税の年金からの特別徴収についてのページの税額に変更があった場合をご確認ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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