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同一生計配偶者とはどういう意味ですか。また、配偶者控除を受けられるのでしょうか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

同一生計配偶者とはどういう意味ですか。また、配偶者控除を受けられるのでしょうか。

回答

同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者のことです。また、配偶者控除を受けられるかどうかは、納税義務者の前年中の合計所得金額によります。

  • 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除は受けられません。
    ただし、配偶者が障害者に該当する場合は障害者控除の適用を受けることができます。
  • 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者控除を受けることができます。


控除額については、東京都主税局のホームページをご参照ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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