小平市役所
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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 軽自動車税 > ナンバープレートがなくても、原付バイクの廃車手続きをすることはできますか
原動機付自転車(原付バイク)の廃車手続きには、原則としてナンバープレートの返却が必要ですが、紛失・破損などによりナンバープレートを返却できない場合は、ナンバープレートがなくても廃車手続きを行うことができます。その際、ナンバープレート弁償金として200円がかかります。
なお、盗難によりナンバープレートが返却できない場合は、以下の関連リンク「バイク等が盗難にあった場合」をご覧ください。
廃車手続きの詳細については、以下の関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の廃車」のページをご覧ください。