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ナンバープレートがなくても、原付バイクの廃車手続きをすることはできますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

ナンバープレートがなくても、原付バイクの廃車手続きをすることはできますか。

回答

原動機付自転車(原付バイク)の廃車手続きには、原則としてナンバープレートの返却が必要ですが、紛失・破損などによりナンバープレートを返却できない場合は、ナンバープレートがなくても廃車手続きを行うことができます。その際、ナンバープレート弁償金として200円がかかります。

なお、盗難によりナンバープレートが返却できない場合は、以下の関連リンク「バイク等が盗難にあった場合」をご覧ください。

廃車手続きの詳細については、以下の関連リンク「原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の廃車」のページをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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