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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人住民税は必ず特別徴収しなければならないのですか
更新日: 2022年(令和4年)11月11日 作成部署:市民部 税務課
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています。
特別徴収のお手続きについては、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税担当
電話:042-346-9522・9523
FAX:042-342-3313
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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