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特別徴収の対象となる人はどのような人ですか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

特別徴収の対象となる人はどのような人ですか。

回答

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている方が対象となります。したがって、パート、アルバイト、役員等の全ての従業員が特別徴収の対象になります。
ただし、一定の条件に該当する場合は、当面普通徴収(個人納付)として取り扱うことが可能です。

一定の条件や詳しい特別徴収のお手続きについては、個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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