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給与からの特別徴収で、年度の途中で税額が変更(減額)になったが、納入額の変更が間に合わず、多く納入しすぎてしまった場合はどうなりますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

給与からの特別徴収で、年度の途中で税額が変更(減額)になったが、納入額の変更が間に合わず、多く納入しすぎてしまった場合はどうなりますか。

回答

納入した税額が、従業員(納税義務者)から徴収済みの税金だった場合は、従業員(納税義務者)へお返しします。
納入した税額が、従業員(納税義務者)から未徴収の税金だった場合は、事業主(給与支払者)へお返しします。

お手数ですが収納課(電話042-346-9526)へご連絡をお願いします。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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