ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの交付が必要ですか
更新日: 2024年(令和6年)7月1日 作成部署:市民部 税務課
質問
ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの交付が必要ですか。回答
原動機付自転車としてナンバープレートの交付が必要となります。
電動式モーターの定格出力が1.0㎾以下の場合、ペダル付原動機付自転車(いわゆるモペット)が方向指示器やブレーキランプなどの保安部品を装備し、保安基準を満たした車両であることや、自賠責保険(共済)への加入等のほかに、小平市役所税務課で原動機付自転車のナンバープレートの交付が必要となります。
原動機付自転車のナンバープレートの交付は、軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、公道走行を許可するものではありません。原動機付自転車として登録されることにより納税義務が発生し、毎年4月1日時点で登録のある方へ、5月に軽自動車税(種別割)納付書を送付いたします。
自賠責保険に加入していなかったり、保安基準を満たさない車両を公道で走行したり、原動機付自転車としての通行方法に従わなかった場合は、道路交通法違反や道路運送車両法違反等に問われることになります。ペダル付原動機付自転車を運転する前に、交通ルールや保安基準等について、ご確認をお願いします。
なお、電動アシスト自転車はモーターを備えていますが、モーターのみで走行できず、人の力の補助力として作用するように設計された自転車であるため、原動機付自転車としてナンバープレートの交付は不要となります。
詳細は、下記の関連リンクをご参照ください。
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