小平市役所
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個人住民税の定額減税についてよくある質問を以下にまとめました。
Q3 令和6年度の住民税は非課税ですが、定額減税の対象者になりますか
Q4 海外で暮らしている子どもを扶養しています。この子どもは定額減税の対象になりますか
Q5 令和6年3月に子どもが生まれました。扶養していますが、定額減税の対象になりますか
Q6 令和5年の私の所得は1000万円を超えています。扶養している配偶者は定額減税の対象なりますか
Q8 私は個人住民税所得割の納税義務者で、夫と子ども二人を扶養しています。定額減税でいくら減税されますか
Q9 住民税所得割額が10,000円ですが、定額減税額は20,000円です。この場合の定額減税はどうなりますか
Q11 給与から住民税が引かれています(給与特別徴収)。定額減税はどのように減税されますか
Q12 納付書や口座振替などで市民税・都民税を納税しています(普通徴収)。定額減税はどのように減税されますか
Q13 公的年金から特別徴収で市民税・都民税を納めています(年金特別徴収)。定額減税はどのように減税されますか
Q14 定額減税された税額はどうやって確認することができますか
Q15 私は個人住民税所得割が非課税です。定額減税は実施されますか
Q16 住宅ローン控除や寄附金税額控除の額が、定額減税によって減額になることはありませんか
Q17 個人住民税所得割額が、定額減税額に満たない場合はどうなりますか
令和6年3月28日に、令和6年度分(一部、令和7年度分)の個人住民税に係る定額による所得割の額の特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)などを盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第4号)が可決・成立しました。(令和6年3月30日公布)
これにより、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
定額減税の対象となる方は次の全てにあてはまる方です。
定額減税の対象になりません。
以下に該当する方は個人住民税所得割の納税義務者ではないため、対象外となります。
定額減税の対象になりません。
定額減税の対象となる扶養親族は、国内に住所を有する方に限ります。
定額減税の対象にはなりません。
同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
定額減税の対象になりません。
令和6年12月31日時点で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
所得割の納税義務者本人と扶養親族、同一生計配偶者が対象です。
所得割納税義務者(本人)に、配偶者と2人の子どもを加えると4人となり、それぞれ1万円減税されるため、合計は4万円の定額減税額となります。
減税額の合計額が、納税義務者の個人住民税所得割額を超える場合には、個人住民税所得割額が減税の限度額です。減税しきれなかった額は、調整給付として今後給付される予定です。
詳しくは【8月中旬受付開始】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご確認ください。
定額減税の実施方法は、定額減税の対象となる方の個人住民税の徴収方法によって異なります。
以下、それぞれの徴収方法をご確認ください。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で徴収されます。
詳しくは、給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)をご確認ください。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
詳しくは、普通徴収(事業所得者等の方)をご確認ください。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から、順次控除されます。
詳しくは、公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)をご確認ください。
定額減税額は次の通知書で確認することができます。
給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(令和6年5月中旬頃 事業主へ発送)に、適用額を記載してあります。
詳しくは、給与からの特別徴収の場合 をご確認ください。
市民税・都民税・森林環境税 税額決定・納税通知書(令和6年6月中旬頃 個人宛に発送)に、適用額を記載してあります。
詳しくは、普通徴収または公的年金等からの特別徴収の場合をご確認ください。
個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税(個人住民税所得割非課税)の方は、給付金での対応となるため定額減税は実施されません。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の個人住民税所得割額から減税されます。 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の個人住民税所得割額は、定額減税前の個人住民税所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳しくは【8月中旬受付開始】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご確認ください。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)ご確認ください。