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令和6年度分 個人住民税の定額減税について

更新日: 2024年(令和6年)6月28日  作成部署:市民部 税務課

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令和6年度分の個人住民税において実施される定額減税についてのご案内です。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話、ショートメッセージでお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

銀行の口座情報などの入力が求められた場合など

情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。

心当たりのない電話があった場合

絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。

心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合

メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

詳しくは、定額減税をかたった詐欺にご注意ください をご確認ください。

 

 

 

令和6年度分の個人住民税において実施される定額減税

令和6年3月28日に、令和6年度分(一部、令和7年度分)の個人住民税に係る定額による所得割の額の特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)などを盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第4号)が可決・成立しました。(令和6年3月30日公布)

これにより、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

(注)このページに掲載している情報は、更新日現在に公表されている内容です。国から新たな情報が発表された際は、随時更新します。

 

対象者

令和6年度(一部、令和7年度分)の個人住民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下である個人住民税所得割の納税義務者の方が対象です。そのため、以下に該当する方は個人住民税所得割の納税義務者ではないため、対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

注意

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 

減税額

令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割額から、次の減税額の合計額を控除します。

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養のこども2人の場合の定額減税額

納税者(本人)に配偶者と2人のこどもを加えると4人となり、それぞれ1万円減税されるため、合計は4万円の定額減税額となります。

注意

  • 減税額の合計額が、納税義務者の個人住民税所得割額を超える場合には、個人住民税所得割額が減税の限度額です。

 

定額減税の実施方法

定額減税の実施方法は、定額減税の対象となる方の個人住民税の徴収方法によって異なります。
なお、定額減税の対象とならない方は、通常通りの徴収方法となります。

 

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

給与から特別徴収で市民税・都民税が差し引かれる場合

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で徴収されます。

給与所得に係る特別徴収の場合の定額減税のイメージ

 

 

普通徴収(事業所得者等の方)

納付書や口座振替など普通徴収で市民税・都民税をお支払いいただく場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。 

普通徴収する場合の定額減税のイメージ

 

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

公的年金から特別徴収で市民税・都民税が差し引かれる場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から、順次控除されます。 

公的年金から特別徴収する場合の定額減税のイメージ

 

 

 

定額減税額の確認方法

定額減税額は次の通知書で確認することができます。

 給与からの特別徴収の場合

給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(令和6年5月中旬頃 事業主へ発送)

  • 摘要欄に「減税控除済額」と「控除外額」が記載されます。以下はイメージのため太枠で囲ってありますが、実際の通知に太枠はありません。
  • 減税控除済額とは、住民税所得割額で定額減税により減税された金額です。
  • 控除外額とは、住民税所得割額で控除しきれなかった定額減税の金額です。

 

  

 

普通徴収または公的年金等からの特別徴収の場合

市民税・都民税・森林環境税 税額決定・納税通知書(令和6年6月中旬頃 個人宛に発送)

  • 通知書3ページ目の4.税額控除のHの欄に「税額減税済額」、欄外に「減税控除外額」が記載されます。以下はイメージのため太枠で囲ってありますが、実際の通知に太枠はありません。
  • 税額減税済額とは、住民税所得割額で定額減税により減税された金額です。
  • 減税控除外額とは、住民税所得割額で控除しきれなかった定額減税の金額です。

 

 

注意事項

  • 個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は、給付金での対応となるため定額減税は実施されません。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の個人住民税所得割額から減税されます。
  •  「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の個人住民税所得割額は、定額減税前の個人住民税所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は【8月中旬受付開始】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご確認ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)ご確認ください。 

関連リンク

総務省|個人住民税における定額減税について(外部リンク)

 

個人住民税の定額減税についてよくある質問

個人住民税の定額減税についてよくある質問をご確認ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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