幼稚園の補助金
更新日: 2024年(令和6年)8月19日 作成部署:こども家庭部 保育課
市では、私立幼稚園等に通園する園児の保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図るため、世帯の所得等に応じて補助金を交付しています。
補助金の種類および対象となる方
子育てのための施設等利用費(保育料)
子ども・子育て支援新制度(新制度)へ移行していない私立幼稚園等(以下、従来型幼稚園という)に在園しており、施設等利用給付認定を受けている児童の保護者。
(注) 施設等利用給付認定については文末の関連リンク「施設等利用給付認定の申請について」をご参照ください。
保護者補助金(保育料)
従来型幼稚園(施設等利用給付認定を受けている児童)、新制度移行幼稚園および認定こども園(教育・保育給付認定の1号認定を受けている児童、2号認定を受けつつ1号認定と同様に教育のみを受ける特別利用教育である児童)、幼稚園類似の幼児施設に通う児童がいる保護者。
子育てのための施設等利用費(預かり保育)
従来型幼稚園に在園しており、施設等利用給付認定の2号・3号認定を受けて預かり保育を利用している児童の保護者。
新制度移行幼稚園および認定こども園に在園し、教育・保育給付認定の1号認定を受け、かつ施設等利用給付認定の2号・3号認定を受けて預かり保育を利用している児童の保護者。
【令和5年10月から】保護者補助金(預かり保育)
従来型幼稚園、新制度移行幼稚園および認定こども園の満3歳児クラスに在園しており、保育を必要とする事由があり、預かり保育を利用している第2子以降の児童の保護者。
副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業
従来型幼稚園に在園しており、かつ市民税所得割額が年額77,100円以下の世帯の児童および第3子以降の児童がいる保護者等。
補助金の申請・交付時期
小平市内の幼稚園については、4月下旬~5月上旬頃に幼稚園を通じて申請書の配付と回収を行います。
小平市外の幼稚園については、6月下旬~7月上旬頃に幼稚園を通じて申請書の配付と回収を行います。
子育てのための施設等利用費(保育料)および保護者補助金(保育料)のうち月額5,300円部分については、小平市内の私立幼稚園に通園している場合等は、市から幼稚園へ直接給付する「代理受領制度」の適用となります。この場合、児童の保護者は、子育てのための施設等利用費(保育料)および保護者補助金(保育料)のうち月額5,300円部分を本来の保育料からあらかじめ差し引いた金額を、保育料として幼稚園に支払います。
なお、
- 子育てのための施設等利用費(預かり保育)や保護者補助金(預かり保育)、副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業の対象となる場合
- 世帯の状況等により、保護者補助金(保育料)の月額が5,300円を超える場合
- 市外の幼稚園に通園する場合
など、市から保護者への補助金の給付がある場合は、次のとおり、年に2回の支給を行います。
- 4~8月分(11月下旬ごろ)
- 9~3月分(5月下旬ごろ)
この場合、補助金額決定後、保護者へ通知した上で指定口座に振り込みます。
(注) 詳細につきましては各園から配付されるパンフレットをご確認ください。
(注) 小平市へ転入または市外へ転出された場合は、それぞれの自治体で申請が必要です。補助金の種類・補助金額や申請方法は自治体ごとに異なりますので、ご注意ください。
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