小平市役所
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軽自動車税の種別割は、軽自動車などの所有者に対してかかる税です。
毎年4月1日現在、小平市を主たる定置場とする軽自動車などの所有者に対し課税されます。
車検が切れているなどして使用していない場合でも、4月1日時点で廃車の手続きがされていなければ課税対象となります。
なお、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
所有する軽自動車などを普段駐車している場所をいいます。
軽自動車税の種別割の税額は、車種によって異なります。
車種 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
総排気量50cc以下 (定格出力0.6kW以下) | 2,000円 | |
総排気量50cc超90cc以下 (定格出力0.6kW超0.8kW以下) | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 (定格出力0.8kW超1.0kW以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 3,600円 |
車種 | 平成27年4月1日以降に 最初の新規検査を受けた 車両の税率 | 平成27年3月31日以前に 最初の新規検査を受けた 車両の税率 | |
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三輪 | 3,900円 | 3,100円 | |
四輪以上 | 乗用自家用 | 10,800円 | 7,200円 |
乗用営業用 | 6,900円 | 5,500円 | |
貨物用自家用 | 5,000円 | 4,000円 | |
貨物用営業用 | 3,800円 | 3,000円 |
(注1)4月1日現在で最初の新規検査から13年を経過している三輪以上の軽自動車は、「重課税率」が適用されます(電気自動車などを除く)。詳しくは、「重課税率」をご覧ください。
(注2)最初の新規検査後初めて4月1日を迎える一定以上の環境性能を持つ三輪以上の軽自動車は、「グリーン化特例(軽課)」が適用されます。詳しくは、「グリーン化特例(軽課)」をご覧ください。
「最初の新規検査」は、今までに車両の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことを指します。
この時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
年度当初に送られる納税通知書で、その年度分を一括で納付します。
4月2日以後に取得した軽自動車は、その翌年度から課税されます。自動車税とは異なり、4月2日以後に取得、廃車(譲渡)などをした場合でも、その年度分について月割りで課税されたり、還付されたりすることはありません。