小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
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納付が困難な場合、収納課で相談を受付しています。
市税には、税目ごとに納期限が定められています。納期限を過ぎても納付されないと、督促状が送付されるほか、延滞金が発生したり滞納処分を受けることがあります。
次のような事情等により納期限までに納められない場合は、ご事情が分かる資料をご用意の上、必ず納期限までにご相談ください。
(注)本人以外の方が納税相談をする場合は、委任状が必要です。下記よりダウンロードしていただき、本人によるご記入のうえ納税相談の際にご持参ください。
直接窓口へお越しいただくか、またはお電話でご相談ください。
(注1)祝日、12月29日から1月3日を除く。
徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内になります。
災害や事業の休廃止等の特別な事情により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、猶予制度が利用できる場合がございますので、納期限までにご相談ください。
(注)eLTAXによる電子申請が可能です。
徴収の猶予は、納税者に災害、病気等の事情がある、事業を休廃止した場合等で一時に納税ができない場合に認められることがあります。
換価の猶予は、市税を一時に納付することや、納税者の財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に認められることがあります。申請する市税以外に滞納がないこと、納税について誠実な意思が認められること等の要件があります。
申請の期限は、猶予を希望するその市税の納期限から6月以内です。