トップ > くらし・手続き・税・防災 > 市税を納める > 納めるのが困難なときは > 納税相談

納税相談

更新日: 2024年(令和6年)11月25日  作成部署:市民部 収納課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

納付が困難な場合、収納課で相談を受付しています。

納付が困難なとき

 市税には、税目ごとに納期限が定められています。納期限を過ぎても納付されないと、督促状が送付されるほか、延滞金が発生したり滞納処分を受けることがあります

 次のような事情等により納期限までに納められない場合は、ご事情が分かる資料をご用意の上、必ず納期限までにご相談ください

  • 災害や盗難にあったとき
  • 病気やケガをしたとき
  • 収入が減少したとき(失業・事業不振)

 

納税相談や猶予制度について

納税相談について

猶予制度について

 

相談に必要なもの

(1)本人が相談する場合

  • 本人の身分証明書
  • 本人の印鑑
  • 納付が困難な事情を説明できる資料
  • 収入及び支出の明細

(2)代理人が相談する場合

  • 委任状(注)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の印鑑
  • 納付が困難な事情を説明できる資料
  • 収入及び支出の明細

(注)本人以外の方が納税相談をする場合は、委任状が必要です。下記よりダウンロードしていただき、本人によるご記入のうえ納税相談の際にご持参ください。

相談窓口

  • 収納課(市役所2階)

 直接窓口へお越しいただくか、またはお電話でご相談ください。

受付時間

収納課

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時(注1)
  • 土曜 午前8時30分から午後0時15分(注1)

(注1)祝日、12月29日から1月3日を除く。

 

猶予制度

 徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内になります。

 災害や事業の休廃止等の特別な事情により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、猶予制度が利用できる場合がございますので、納期限までにご相談ください

(注)eLTAXによる電子申請が可能です。

徴収の猶予

 徴収の猶予は、納税者に災害、病気等の事情がある、事業を休廃止した場合等で一時に納税ができない場合に認められることがあります。

必要書類

換価の猶予

 換価の猶予は、市税を一時に納付することや、納税者の財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に認められることがあります。申請する市税以外に滞納がないこと、納税について誠実な意思が認められること等の要件があります。

 申請の期限は、猶予を希望するその市税の納期限から6月以内です。

注意事項

  • 猶予する金額が100万以下又は3月以内での分割納付の場合は担保不要です。
  • 分納不履行、猶予期間中に新たな滞納が発生した場合などに猶予が取消しになることがあります。

必要書類

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階
収納課収納担当・特別滞納整理担当
電話:042-346-9527・9528
FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る