小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
(名称)
1 この会の名称は、「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」とします。
(目的)
2 この会は、市民が主体となって小平市にふさわしい自治基本条例の制定を目指し、そのための条例案を策定することを目的とします。
(協定)
3 この会は、条例案の策定について小平市と相互協力協定を結びます。
(存続期間)
4 この会の存続期間は、小平市で自治基本条例が制定されるまでとします。
(会員)
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(1) この会の会員になれるのは、小平市で、住み、働き、学び又は活動する個人とします。
(2) この会に入会又は退会しようとするときは、事務局にその旨を届け出てください。
(会の代表)
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(1) この会に、会員の互選で代表3人を置きます。
(2) 代表は、共同して、この会を代表し、また、全体会と運営委員会の招集や議事を担当します。
(会の構成)
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(1) この会に、全体会、部会と運営委員会を置きます。
(2) この会に、必要に応じて作業グループを置くことができます。
(全体会)
8 全体会は、会員全員で構成し、この会の最高意思決定機関とします。
(部会)
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(1) 部会は、条例案の策定について詳細な審議を行います。
(2) 部会の名称、担当するテーマ等については、必要に応じて定めます。
(3) 部会に、部会員の互選で、部会長と副部会長を置きます。部会長と副部会長は、部会の招集や議事を担当します。
(4) 会員は、必ずどれかの部会に所属するものとし、また、2つ以上の部会に所属することができます。
(運営委員会)
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(1) 運営委員会は、代表、部会長と運営委員会が必要と認めた会員で構成します。
(2) 運営委員会は、各種会議の運営方法の検討、会議の議案の取りまとめ等この会の運営に必要な事項を担当します。
(議事)
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(1) 議事については、徹底した議論により全員の合意づくりを目指しますが、議決が必要な場合は、出席者の2分の1以上の多数決で決定します。ただし、会則の改正、条例案の最終決定と重要な事項であって運営委員会が必要と認めたものについては、出席者の3分の2以上の多数決で決定します。
(2) 会議では、お互いの意見を尊重し合い、自由な発言を原則とします。ただし、特定の個人又は団体を誹謗、中傷する発言は、厳禁します。
(会議の公開)
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(1) この会の会議は、すべて公開します。
(2) 会議の傍聴は自由とし、議長が認めた場合は、傍聴者は短時間の発言又は意見書の提出をすることができます。また、傍聴者が会議の妨害となる行為をした場合は、退場を求めます。
(3) 会議の内容は文書に記録して公開し、また、可能な限りホームページで公開します。公開する際は、個人のプライバシーに関わる情報の保護に十分配慮し、また、発言者名は匿名とします。
(市民からの意見聴取等)
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(1) 条例案の策定においては、市民が誰でも参加できる地域懇談会等の方法により、市民の意見や要望を幅広く収集し、それを参考にします。
(2) 条例案策定の経過、内容、成果等がより多くの市民の目に触れるように、広く情報の提供と公開に努めます。
(事務局)
14 会は、連絡等のため事務局を置きます。
(改正等)
15 この会則に定めるもののほか、この会の運営について重要な事項は、全体会で決定します。この会則の改正についても同様です。