国民健康保険に加入する人
更新日: 2016年(平成28年)2月12日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
職場の健康保険等に加入していない方は国民健康保険に加入する必要があります。
加入する方
小平市に住所がある方(原則として3か月を超えて在留資格を有する外国籍の方を含む)は、次の1~4に該当する方を除いて、すべての人が国民健康保険に加入します。
- 会社の健康保険、公務員の共済組合、船員保険などの職場の医療保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方
- 生活保護を受けている世帯の方
- 後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上の方、または一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳以上の方)
国保加入の届出が遅れても、上記の1~4に該当しなくなった日にさかのぼって、加入することになります。
国民健康保険税は、資格取得日にさかのぼって課税されます。
また、その間の医療費も全額自己負担となる場合がありますので、上記の1~4に該当しなくなった日から14日以内に届出をしてください。
届出に必要なものなど詳細はこちらをご覧ください。