耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について
更新日:
2024年(令和6年)12月25日
作成部署:市民部 税務課
地方税法に基づき、小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
減額の適用を受けるための要件
- 小平市内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅であること
- 1戸当たりの改修工事費が50万円超であること
- (注1)耐震改修に直接関係のない工事は含みません。
- (注2)省エネ改修およびバリアフリー改修減額との重複適用はできません。
- (注3)1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
減額される期間および税額(都市計画税は対象外)
工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする1年度分(工事完了が1月1日の場合はその年度分)の改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額
(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)
- (注4) 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
申告書類の提出期限
工事が完了した日から3か月以内
申告書類の提出方法
本制度の申告の方法につきましては、事前に税務課家屋・償却資産担当までお問い合わせください。適用要件等を確認したうえで、市から申告書を送付します。
なお、申告の際には以下の書類の添付が必要になります。
申告に必要な書類
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 耐震基準に適合することを証する書類(注5)
- 耐震改修した内容・費用・工事完了日を確認できる書類(見積明細書・領収書の写し・図面・写真など)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)
- (注5-1)増改築等工事証明書(発行主体:登録された建築事務所に属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)
- (注5-2)住宅耐震改修証明書(発行主体:小平市都市開発部建築指導課(小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱に基づき耐震改修をした住宅に限る。))
- (注5-3)住宅性能評価書(発行主体:登録住宅性能評価機関(耐震等級〔構造躯体の倒壊等防止〕が等級1~3であるもの))