小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について
地方税法に基づき、小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
なお、都市計画税についての減額措置はありません。
(注)省エネ改修およびバリアフリー改修減額との重複適用はできません。
(注)1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の2分の1
(注) 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額措置を受ける場合は、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。
(注)1 小平市都市開発部建築指導課(小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱に基づき耐震改修をした住宅に限る。)、登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話 042-346-9525(直通)
(注)詳細につきましては、上記提出先までお問合せください。