小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 防災 > 住まい > 木造住宅耐震診断費用補助制度
更新日: 2025年(令和7年)4月1日 作成部署:都市開発部 建築指導課
市では、耐震化を積極的に進めていただくため、耐震診断に要する費用の一部を補助しています。
<令和7年度より、除却の補助金を利用する場合の簡易な耐震診断を補助の対象に加えました。また、補助制度を利用する方の当初の負担を軽減する委任払い制度を開始しました。>
予算には限りがあることから、ご利用される方はお早めにご相談ください。
なお、申請の受付期間は4月1日から11月末までを予定しています。
注意:補助金の申請前に耐震診断を行った場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
補助の対象となる耐震診断は、以下の二通りの方法があります。
旧耐震基準及び新耐震基準の木造住宅が対象の耐震診断で、建築士が現地を詳細に調査し、その調査結果を基に大地震の揺れに対して倒壊するかしないかを点数により評価します。
住宅の耐震性を確認したい方や、耐震改修の補助金を利用して補強工事をしたい方、補助金を利用して旧耐震基準の木造住宅を除却したい方が実施するものになります。
除却を行う旧耐震基準の木造住宅が対象の耐震診断で、建築士が調査票を用いて、倒壊の危険性の有無を簡易的に調査する耐震診断です。
通常の耐震診断よりも費用が抑えられますが、木造住宅の除却を考えている方が、除却の補助金を利用する前に実施するものになります。簡易な耐震診断の調査結果については、耐震改修の補助金には利用できないため、耐震改修をしたい方は通常の耐震診断を行ってください。
耐震診断を行う機関は、通常の耐震診断は次の1または2の機関が対象となります。
簡易な耐震診断は1の機関で行ったものが対象となります。
1.一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部の会員である建築士事務所
(PDF 63.9KB)
2.東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく耐震診断事務所(外部リンク)
補助対象となる住宅は、これまでにこの補助制度を利用していない、現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅です。
耐震診断の種類により対象が異なります。
補助対象者は、補助対象住宅を所有する個人です。(複数の個人が共有する場合を含む。)なお、法人が所有している住宅は対象となりません。
診断費用(消費税を除く)の4分の3に相当する額で、15万円を上限とします。(診断の費用は診断機関、診断の種類、住宅の規模・程度によって異なります。)
診断機関の紹介も行っています。ご希望の際には窓口相談カード(PDF 93.4KB)をご記入のうえ、ご相談ください。
(注)窓口相談カードは、ご家族の皆様の同意のもと、ご提出をお願いいたします。
なお、耐震改修等補助制度については、建築基準法やその他の関係法令に明らかな違反がある場合には、補助金の交付を受けられない場合があります。
補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。補助金交付決定前に耐震診断に係る契約を締結した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
診断機関と、診断に係る費用や日程等についてご相談ください。
耐震診断を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。必ず、耐震診断に係る契約を締結する前に補助金交付申請書を提出してください。
なお、診断費用の当初の負担を軽減する委任払い制度を利用する場合は、申請書の提出の際にお申し出ください。
(建築時期や所有者などは、毎年5月頃送付している固定資産税・都市計画税納税通知書や市役所税務課で発行できる名寄帳などで確認できます。)
申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。補助金の交付決定以後に耐震診断に係る契約を締結していただき、耐震診断を実施してください。
診断終了後、診断機関に診断費用をお支払いください。
診断終了後、次の書類を添えて、補助金完了報告書を提出してください。
完了報告書の内容を審査後、補助金の交付額確定通知書が送付されます。
補助金交付額確定後、補助金交付請求書を提出してください。
委任払い制度を利用する場合は、委任状を提出してください。
詳しくは、添付ファイルの「委任払いについて」をご覧ください。
銀行口座に補助金が振り込まれます。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)