家屋を取り壊したとき
更新日: 2017年(平成29年)8月23日 作成部署:市民部 税務課
Q 先日家屋を取り壊しましたが、何か届出が必要ですか。
A
「家屋滅失届」を提出してください。
「家屋滅失届」は、小平市内の家屋を取り壊したときに連絡していただくためのものです。
なお、電話で連絡していただいても構いません。その際には、次の事項をお伝えください。
○ 家屋の所在地番(住居表示の住所)
○ 所有者の氏名
○ 取り壊し日
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、建物滅失登記の手続きも必要になります。詳しくは、東京法務局田無出張所へお問い合わせください。
連絡先
市役所2階税務課家屋・償却資産担当
電話 042-346-9525(直通)
東京法務局田無出張所
電話 042-461-1130
届出書の用紙は、このホームページから印刷することができます。