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戸籍の附票

更新日: 2024年(令和6年)5月27日  作成部署:市民部 市民課

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戸籍の附票とは、小平市に本籍がある方についての、小平市で本籍を有してから現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録がされたものです。

請求書等は添付ファイルからダウンロードできます。

申請できる方

小平市に本籍を置いている方で、本人または請求する戸籍の附票に記載されている方直系親族の方

(同一戸籍内に記載のない直系親族の方は、その関係のわかるものを提出してください。)

上記の方に頼まれて代理人が請求するときは、委任状(PDF 224.7KB)が必要です。

(注)請求の際には、戸籍の附票の「具体的な請求理由」を明らかにしていただく場合があります。不当な目的の請求には応じられません。

 

受付時間

開庁時間内 随時

 

申請窓口

市役所1階市民課、東部・西部出張所、動く市役所

(注)動く市役所で請求する場合、即日交付はできません。事前に下記問合せ先へ電話で予約、もしくは各会場で申し込みしてください。

 

提出書類

戸籍証明書等の交付請求書(PDF 266.7KB)

(注)本人確認書類の提示が必要です。詳しくは各種届出や証明書請求時の本人確認をご参照ください。

 

手数料

1通 250円

 

注意

小平市では、平成21年3月1日に戸籍の改製にあわせて戸籍の附票を改製しました。改製したことにより、それまでの附票は「改製原附票」として5年間保存となりました。

現在、「改製原附票」は保存年限経過のためお出しできません。改製後の附票には改製日時点での住所以後の履歴しか記載がありませんので、「改製原附票」に記載のあった住所に関しては、改製原附票を保存していないことの証明である「廃棄済証明書」を請求してください。

また、戸籍の附票は戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。平成26年6月19日以前に除票となっている場合は保存期間が5年間のためお出しできません。一方、令和元年6月20日施行の住民基本台帳法施行令の一部改正により保存期間が150年間に延長されたことで、平成26年6月20日以降に除票となった戸籍の附票は発行可能です

 

備考

郵送などで請求する場合は、郵送等による戸籍謄本等の請求をご参照ください。

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課窓口担当

電話:042-346-9804

FAX:042-342-1227

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