小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 保育の利用料について(保育所保育料・減免) > 保育料の減免
利用者負担額(保育料)の軽減制度及び減免についてお知らせします。
世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に要保護者等(注)がいる方で、在園児童が最年長者の場合は保育料が半額、第2子以降の場合は無償となります。
(注)要保護者等とは
1.支給認定保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害者または障害児であって、特定施設その他これに類する施設等に入所・入院していないもの。以下「在宅障害児」という)
3.特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
4.国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅障害児に限る。)
在園児に兄、姉がいる場合の保育料算定については、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者(子ども)の最年長から第1子判定とし、在園児が第2子以降の場合は無償となります。
同一世帯にいる小学校就学前の兄・姉が特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に通所(通園)している、または児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している場合は、対象施設に通園(通所)していることが確認できる証明を提出してください。
なお、3歳児クラス以降で保育園や幼稚園に通園する児童の保育料については、幼児教育・保育の無償化に伴い無償となっています。
次のような場合、保育料の減免が認められることがありますので、ご相談ください。
[1] 年度の途中で生活保護の適用を受けた場合
[2] 児童が病気等により連続して1か月以上通園ができなかった場合(2か月まで)
利用者負担額(保育料)の軽減制度及び減免に関する詳細につきましては、お問い合わせください。