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障害福祉サービスとは

更新日: 2015年(平成27年)2月20日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 障害福祉サービスには、障害者総合支援法で定める介護給付と訓練等給付、地域相談支援給付のサービスがあります。また、これ以外のサービスとして、児童福祉法で定める障害児通所支援、市が行う地域生活支援事業のサービスがあります。

 障害者総合支援法では、利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、障害福祉サービス支給の申請をします。市は聴き取り調査等を行い、障害支援区分を判定します。判定結果に基づいてサービス支給の必要性があると認めた場合に、サービス支給決定を行います。

 利用者は、支給決定を受け、受給者証が交付されたらサービス提供事業者・施設と直接、契約を結び、サービスを受けることになります。

 手続きの流れはおおむね以下の図のとおりです。

障がい者の支給決定の流れ
障がい児の支給決定の流れ

 平成24年4月の法律改正により、ホームヘルプサービスや就労継続支援B型、生活介護などの通所施設、短期入所、グループホームなどの障害福祉サービスを利用するときは「サービス等利用計画」、児童福祉通所を利用するときには「障害児支援利用計画」を作成することとなりました。

 平成27年4月以降は障害福祉サービス利用の申請、サービスの変更を含む申請時は「サービス等利用計画」の提出が必要となります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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