小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 健康・福祉 > 障がい者 > 障害者総合支援法によるサービス > 障害福祉サービスの費用負担
サービスにかかる費用の1割を利用者負担金として利用者がサービス提供事業者・施設に支払い、残りを障害福祉サービス費として市がサービス提供事業者・施設に支払います。
利用者負担金は、原則、サービス費の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はありません。ただし、施設にかかわる光熱水費、食費等は、実費として別途徴収となります。
※世帯の範囲について
障がい者(18歳以上)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者で同一世帯とし、所得段階区分を認定します。
障がい児(18歳未満)については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。
ただし、18、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
一般1 | 市町村課税世帯(所得割16万円【障害児及び18歳・19歳の施設等入所者については28万円】未満の者) |
【施設入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円 【18歳・19歳の施設等入所者】 9,300円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
※なお、20歳以上の施設等入所者で市町村民税課税世帯の方は、一般2の該当となります。
詳細は利用者負担について(東京都福祉保健局 障害者総合支援法ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
※減免措置には有効期限があるものがあります。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課サービス支援担当
電話:042-346-9542
FAX:042-346-9541