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障害福祉サービスの費用負担

更新日: 2014年(平成26年)10月29日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 サービスにかかる費用の1割を利用者負担金として利用者がサービス提供事業者・施設に支払い、残りを障害福祉サービス費として市がサービス提供事業者・施設に支払います。

 利用者負担金は、原則、サービス費の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はありません。ただし、施設にかかわる光熱水費、食費等は、実費として別途徴収となります。


 ※世帯の範囲について

 障がい者(18歳以上)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者で同一世帯とし、所得段階区分を認定します。

 障がい児(18歳未満)については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。

 ただし、18、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。

  

  

負担上限月額の区分
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円
一般1 市町村課税世帯(所得割16万円【障害児及び18歳・19歳の施設等入所者については28万円】未満の者) 【施設入所者以外】
障害者9,300円
障害児4,600円
【18歳・19歳の施設等入所者】
9,300円
低所得 市民税非課税世帯 0円
生活保護 生活保護受給世帯 0円

 ※なお、20歳以上の施設等入所者で市町村民税課税世帯の方は、一般2の該当となります。

 

利用者負担金の軽減措置

詳細は利用者負担について(東京都福祉保健局 障害者総合支援法ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

 ※減免措置には有効期限があるものがあります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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