小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2007年(平成19年)11月9日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年8月11日(土曜)、午後2時~5時
検討テーマ
配布資料
1.協働の定義、考え方について
【出された意見】
・参加と協働の定義付けの中に、事業の評価をすることへの市民の参加を表記すること、対等の立場で参加することを表記することが必要である。
・「提案2の協働について講演、勉強会を通して、具体的な作業の内容、有償、無償の考え方を整理する」とあるが、環境や自然保護などの市民活動をやっている人からすると、すでに協働的な事業はやっているので、このような定義付けを示されても、何だこれは!と言われるのではないか。
・協働という言葉も、官主導の政治から、民主導の政治に移ってくる背景の中で出てきた名詞である。言葉だけを捉えて何かを心配するより、内容を段階的に捉えて議論し、言葉の定義付けを我々なりにしていけばよいのではないか。小平市の場合、最低限押さえておくべき内容を定義として決めておくことが大事である。
・第二次試案では、協働についての説明がまだ不足しているのではないか。また、有償、無償の議論は意見が分かれるのではないか。お金を行政からもらってやるのは協働とはいえないのではないか。ここでの協働は無償ということではないか。
・起草グループの案には対等という言葉が入っていなくて、契約という言葉が入っている。契約となると、そこにはパワーが働くので、対等ではなくなるのではないか。
・第一次試案には、補完関係という言葉が使われていたが、補完機能の原理からすると、先ず自治の原点、自立の原則からすると、先ず自分ができることは自らがやり、それで出来ない周りの事を補完してもらうという流れになるが、大きい力をもった行政側が市民に補完関係を持ち出すのはおかしい、ということから削除した。
・市民側が提案して補完する事業はある。例えば、道路の改修事業も村民が協力してやれば、普通の事業者にやってもらうよりも格段の安さで改修が出来たという事例など。
・起草グループでは、個々の市民と行政との協働も有り得ると考えている。ただし、協働事業となると、相手は団体や組織になる。西東京市では協働の相手は団体、組織だけにしている。
・協働の担い手になる人の意見、これまで市民活動などをやってきた人の声をしっかり聞いて、協働の定義付けをすることが大切である。
・言葉の説明は、別に説明文、解説文を付けて、言葉の意味の心はこういうことですよ、と示すようにする。
2.協働の背景について
【出された意見】
・公共事業は、本来、行政が行うものだが,それが出来なくなって、それをカバーする為に、協働ということが言われ始めた。公共を支える為の隠れ蓑、便法のようなものとして出てきたのではないか。行政側はお願いする立場であり、市民側はそれを受ける立場にある。このような経緯と関係からして、果たして対等な立場での協働というものは成り立つのか。
・協働という概念が出てきた背景には二つの面がある。一つは行政にお金が無くなってきたということ。確かに、概念の入り口論からすると行政から出てきたものかもしれない。しかし、もう一つは公共サービスの範囲が拡がってきたことがある。これを公共的サービスとも言い、行政だけでは対応できない住民のニーズが拡がってきた事の背景がある。
・これまでの行政は機関委任事務の流れの中で、行政の都合で市民に色々な事を押し付けてきた。漸く、市民が自治の主人公になったのだから、行政がやる事が出来なくなったならば、何故出来なくなったかの行政からの説明のプロセスが、先ずあってしかるべきではないか。
・公共的サービスといっても、本来、行政が市民にお願いしてやってもらう事ではないか。協働という概念のもとで、市民側は行政に悪く利用されないようにしなければならない。
3.協働のためのルールづくり
【出された意見】
・私達市民が自治の主人公になったのだから、行政に騙されないように、どのように協働して支えあうか、のルールを作るのが必要である。
・小平市では、まだ協働という概念に基づいた協働事業はやってはいない。そういう意味では、今の段階で、行政から市民が悪く利用されないような協働のルールを作る意味は大きい。
・共同、協同そして協働という三つの言葉があるが、前の二つは昔から使われてきた言葉であり、協働という言葉は行政と市民との関係としての新しい概念で使われ始めたものである。そうした背景からも、市民にとっては、早い段階で、行政に悪く利用されないような縛りを掛けておく必要がある。
・行政に騙されるのではないかという危機感を払拭するには、市民側が納得する協働の定義付けを具体的に盛込むことである。
・PIで市民の意見を取り入れる機会が必要で、しっかりとしたPIをすることによって、市民が行政に騙されないようなルールを取り入れることが大事である。
【まとめ】
・ルールとしては「協働のデザイン」(世古一穂著)にある『パートナーシップの七つの原則』[1]自己の確立、[2]相互の認識、理解、[3]共通の目標の設定、[4]対等性の確保、[5]公開され透明性のある関係、[6]時限性ある関係といった、定義付けが参考になる。
4.協働のための意識改革
【出された意見】
・協働という、行政と市民との関係としての新しい概念が拡がりつつあるが,行政側が市民を旨く使うのではないかと言う危機感がある。こうした言葉を使うのであれば,また、本当に行政と市民とが対等に協働事業をしようというのであれば、行政側の職員の意識改革が大事なことである。
・小平市も職員の協働に対する学習、研修が必要で、行政側の意識改革ができれば、協働事業も本当の意味で成功する。
・市の職員の意識改革も難しいが、市民の意識改革も更に難しいのではないか。
【まとめ】
・協働のためには、行政職員も市民も意識改革が必要である.
5.条例の中での協働の位置付け
【出された意見】
・協働ということだけについての基本方針を、別途条例等で謳ってる狛江市、西東京市などの自治体もある。自治基本条例の中に協働について何行か書き込むことだけでは足りないが、しかし新しい協働に向けてのスタートにはなる。
・小平市でも協働を考える参事を作って、これから検討することになっているので、市民の案をそこに盛込むようにすればよい。
・将来、小平市が協働の条例を作る時には、市民委員として参加することは大切だし、参加しましょう。
・小平市は、協働を市民協働と地域協働との二つに分けてすすめていこうという考えである。指針はこれから作るので、市民会議と意見交換をする場面もでてくると考えられる。小平市も、地域協働は広く捉えているので市民会議の案を取り入れる場面もある。
・われわれが、この自治基本条例の案を市民に投げ掛けてしっかりと応えていくことも協働の出発になることだ。
6.男女共同参画について
【出された意見】
・自治運営の原則として、男女共同参画の原則が入っているが,男女共同参画は参加の中に組み込まれる事柄ではないか。
・審議会の委員等の任命について、一人の委員に任期を長くさせるなとか、女性を多く任命すべき、というようなことを盛込んだ条例もあった。
・男女共同参画の原則を入れることは、昼間部会からの意見である。
7.その他
【出された意見】
・提示されている第二次試案の基本理念、目的の文案は、とりあえず条例としての頭が無いと後が書けないので書いてあるが、色々と検討した最後に改めて文案を纏める、という認識である。
・第二次試案の第3A条に、「健康で文化的な生活を営む権利」とあるが、憲法で書かれてあることを改めて書くのはどうかと思う。
・昼間部会では、きちんと書き入れるという提案である。
8.次回について
・議論が足りないので、当初予定日の前にもう一度、今までの議論を踏まえ、第二次試案の具体的な詰めの討議・検討する。