小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2007年(平成19年)11月9日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年8月2日(木曜)、午前10時00分~12時00分
検討テーマ
骨子案つくり
1 市民参加の権利
2 住民投票制度
3 子どもの参加
4 協働について
5 まちづくりと協働事業
配付資料
・昼間部会 骨子案表
・昼間部会 小平市自治基本条例骨子案の叩き台
・中野区教育行政における区民参加に関する条例
・運営委員会・会議の記録
1.市民参加の権利
【出された意見】
・骨子案叩き台の市民参加の権利にある「(1)市政に係わる総合的及び分野別の基本的な構想」には、行政の予算的な措置に対しても、市民の参加の権利も含まれるのか?
・予算的な措置についての市民参加については、「(4)その他の市政に関する重要な事案」の項目に含まれる、と判断している。
・予算案が議会で可決されるまでの過程を知っている市民は少ない。正当な予算の流れを市民に分るように表明し、どこかの段階で市民が予算に意見を言えるように、予算に市民の声を組み込める仕組みが必要である。
・市の予算案は、一般的に、市の基本計画や構想等に係わるものは政策課に八月頃に提出し、普通の事業等に係わるものは財政課に十月頃に提出し、検討をする流れになっている。
・税収入や公共料金等のお金に絡むことをどのように検討するかの枠組みを決めることは必要ではないか。行政内部での予算の取り合い等も色々とあるだろうが、予算組立ての正当な流れの中に、市民の意見を言える場が必要である。
・予算的なお金の件は、収入、支出の両面もあり、また行政内部の実態からは、市民参加を入れたくないのが行政の本音ではないか。
・公募の規定に関する事としては、(3)の市政に関する重要事案の審議会は自治法で定める行政の審議会での公募市民、(4)のその他市政に係わる重要事案の会議は、公募の市民だけでも審議できるもの、というように会議の性格によって分けて提案してある。
・自治基本条例に書いた事柄は、書いたことに係わる何かが起ることを想定する必要がある。何も起らない事柄を想定して書いても意味が無い。書き方としても、直球的に書くのではなく、起きる可能性を想定して変化球的に書いておけば、何かが起きたときに対応出来る。
・条例で、市民について色々と記すと、結果として住民を縛るようなことになりかねなくもないので、あまり市民についての規定をしない方がよい。
・(2)の「市民の権利を制限し」とあるが、どのような権利を制限するのか。
・例えば、本来営業の自由の中で水を排水溝などに流してもよい権利があるとすると、汚水は流してはいけないよ、ということを決めるような時に使う制限をいう。
【まとめ】
・予算的な措置についての市民参加については、骨子案叩き台の市民参加の権利にある「(4)その他の市政に関する重要な事案」の項目に含まれる。
2.住民投票制度
【出された意見】
・叩き台に、「市長は、選挙権を有する住民の総数の6分の1以上」としたが、これは合併特例法の中で合併協議会を結成する住民要望の可決条件の数値である。6分の1は、小平市では3万人となるが、これだけの人数の署名を集めるのは大変である。他市の例では5分の1というのもある。2万人の署名を集めたことはあったが。
・住民投票は、対象となる市民も選挙権がないと駄目なので、ハードルは高くなる。
・50分の1の署名を集めて、議会に提出して可決してもらう方法もあるが、議会で否決されることもある。
・6分の1の署名で、議会などに関係なく住民投票で決めていく方がよい。
3.子どもの参加
【出された意見】
・子供の参加の権利をうたうとなると、参加する子供の年齢はいくつからにするかの判断は難しい。子供の権利条約では0歳から18歳まで権利はあるとしているが、参加となると0歳からということにはならない。
・子供も参加することが出来るという事は、子供にも社会的なストレスがあるから、子供も社会に対して意見を言えるのだよ、ということをはっきりとさせれば良い。
・住民投票制度の中に子供の参加をうたうとなると、中・高生は難しいのではないか。
・高校生でもしっかりとした意見を言う者もいる。16歳から18歳までの子供にも住民投票をする権利があるとするのは、妥当ではないか。
・子供の具体的な参加については、個別条例で謳うことも考えられる。自治基本条例は、あくまでも基本条例なので子供だけの参加を言うのは、少し唐突感があるので、すこし検討する必要がある。
【まとめ】
・子供の参加は、特記する必要がある。例えば、学校、公園、図書館などの子供の生活に係わる施策に係わるものを決める時には、子供の意見を聞く。
4.協働について
【出された意見】
・提案としての協働センターは、ただ単なる場所的なことでなく、協働事業に係わる窓口など、協働事業を進める機能を含めたものをいう。
・協働するために、情報を流したり、評価をしたり、検証をしたりする機能をもった、市民と行政とからなる公開されたセンターをいう。
・例えば、リサイクルフェスティバルは協働事業か。
・市民と行政双方での対等の立場での共催事業だから、協働事業と言えるのではないか。
・公園清掃などの個人のボランティア活動も協働事業といえるのか。
・個人が勝手に清掃をしているのは別として、市と協議して道具などを借りたりして行っているものは協働事業と言えるのではないか。
・指定管理者も協働の対象か。
・他市の例では、指定管理者も協働の対象に入れているケースもある。NPO、企業、指定管理者を対象としても良い。企業も本社が市域外にあっても、支店や営業所等が市と協議し、約束をして協働事業をすればよい。
【まとめ】
・個人でも市と協議をして事業をすれば、協働事業といえる。協働に個人を排除することはない。
・市民への行政サービスについて、市民と行政とが協議、合意の上にすすめていくことを協働という。
5.街づくりと協働事業
【出された意見】
・町内会や商店会等の地縁組織が再開発等の街づくりを進める場合がある。こうした街づくりも、行政と市民組織との協働ということになるのだろうが、こうした場合、そのなかで街づくりの計画に反対をすると村八分になったりする。
・商店街の組織が、地元の賛同を得て計画決定の手続きを進める地区計画などの街づくりは、一市民としては反対しにくい場合もある。同じように自治会で提案された活動も協働事業ということになると、自治会に参加しないいけない空気になる。戦前の隣組のようなことにもなりかねない。
・市民は自治会活動に参加しなければならないという事にならないように、協働の対象には自治会は入っていない。
【まとめ】
・街づくりなどにおいて、地縁的コミュニティに属する個人も協働の対象になるが、どのような協働事業も公開性がないと、良かれと思って参加していても、片寄ったことにもなりかねない。条例の中では特に配慮して記述する。
6.次回について
・今までの議論を踏まえ、次回までに、骨子案を取りまとめる。
・また、第三部会とのすり合せを行う。