小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2007年(平成19年)11月9日 作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年8月24日(金曜)、午前10時00分~12時00分
検討テーマ
骨子案つくり
1 協働事業の推進
2 情報公開・共有
3 男女共同参画
4 子どもの権利
5 住民投票
6 社会教育
7 文章の表現
配付資料
・昼間部会 小平市自治基本条例骨子案の叩き台(修正1)
1.協働事業の推進
【出された意見】
・(4)の条文は、「協働センター」という箱モノを設置するという意味に読み取れる。この部会で議論した協働センターは箱モノではない。
・協働センターは協働を助けるシステムを意図しており、行政組織で言う○○課と変わらないと考えている。このため、名称は「センター」でなくても良いのではないか。
・「協働センター」の役割は、相談窓口やつなぐ機能、提案型事業のサポートなど、協働に関するあらゆることをサポートする役割だと考えている。
【まとめ】
・協働センターという名称は協働をサポートする仕組みということが分かるような表現に変更する。
・詳細については、協働促進のための条例に記載する。
2.情報公開・共有
【出された意見】
・昼間部会では、情報公開や共有について条例に記載したほうが良いという議論を行っているが、それが反映されていない。
・情報公開条例がすでにあり、自治基本条例はその上位にある条例であるため、下位の条例で書かれていることについては触れなくてもよいのではないか。また、第3部会で書いているので昼間部会の骨子案には入っていない。昼間部会で書くとなると、第3部会と調整になると思われる。
・第3部会のパートとは別に、昼間部会の意見として入れたいと考えている。
・情報公開条例とは別に、基本条例として情報についてきちんと触れるべきだと考えている。
【まとめ】
・情報公開・共有・個人情報の取り扱い等の情報に関する項目は一つにまとめ、独立した項目として記載する。
3.男女共同参画
【出された意見】
・叩き台では市民参加の権利の中で触れられているが、大切な項目なので独立した項目として強調したほうが良い。男女が同数参加することが大切なのではなく、男女共同参画型の社会を作ることが大切だ。
・法律論としては、他の法律にすでに記載されている内容であるため、基本条例に書くことは意味がないことだと感じる。
・市民が参加して作った条例に記載してある点に意味があり、市民が関心をもつきっかけになると考えている。今後作られる市民参加条例でも議論されることで、考えが市民に浸透していくのではないか。
【まとめ】
・条例の前文や総則で男女共同参画の考え方を記載する。また、前文や総則とは別に独立した項目として男女共同参画について記載する。
4.子どもの権利
【出された意見】
・叩き台にある「表明された意見は年齢及び成熟度にしたがって正当に重視されること」の成熟度はどのように測定するのか。
・これは子どもの権利条例にある文章をそのまま転記した。
5.住民投票
【出された意見】
・「選挙権を有する住民の6分の1以上」などの規定があるが、これは公職選挙法に沿った運用をイメージしているのか。
・公職選挙法に沿った運用を原則とし、18歳~19歳の投票については5の別に条例で定めるの部分で含みを持たせている。
・国民投票法は投票年齢を18歳以上としている。
6.社会教育
【出された意見】
・公民館の利用者が少なく、将来的にはなくなってしまう可能性があると聞いている。公民館による社会教育が重要なので、教育の部分に公民館という言葉を明記したらどうか。
7.文章表現について
【出された意見】
・条例の文章としてはかなり分かりやすい言葉で書いてあるとは思うが、少し硬い文章だと感じる。
・条例として効果のある文章にしようとすると、どうしてもこのような表現方法となってしまう。
・言葉の中に、何が含まれているのか、どこまで含まれているのかが明確でないため、市民は言葉のもつ範囲を読み取れない。
・○○は記載されていないのかと質問して、この言葉の中に含まれていると回答されても、そのように読み取ることが出来ない。一般市民が読んですぐにイメージできる文章として欲しい。
8次回について
・昼間部会は今回で最後となる。8月27日(月)に第3部会とのすり合わせ等を行う。昼間部会からの出席者3名を決定した。