小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 法人の住民税 > 法人市民税の納税義務者、税率、申告方法について
法人市民税は、市内に事務所、事業所などがある法人等が申告して納める税金です。法人の規模に応じて負担する「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて負担する「法人税割」とがあります。
法人市民税は、次の区分に応じて納税義務があります。
納税義務者の区分 | 納める税 |
---|---|
小平市内に事務所等を有する法人 | 均等割と法人税割 |
小平市内に寮等のみを有する法人 | 均等割のみ |
小平市内に事務所等を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの | 均等割のみ |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、小平市内に事務所等を有するもの | 法人税割のみ |
法人の種類(注1) | 法人の例 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|---|
公共法人(地方税法第296条第1項第1号に掲げる者) | 国、地方公共団体、非課税独立行政法人等 | 非課税 | 非課税 |
公共法人(上記以外) | 土地開発公社等 | 課税 | 非課税 |
公益法人等(地方税法第296条第1項第2号に掲げる者) | 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 | 収益事業を行わない場合のみ非課税 | 収益事業を行わない場合のみ非課税 |
公益法人等(上記以外) | 一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体、NPO法人等 | 課税(注2) | 収益事業を行わない場合のみ非課税 |
協同組合等 | 信用金庫、農業協同組合等 | 課税 | 課税 |
人格のない社団等 | 自治会、マンションの管理組合等 | 収益事業を行わない場合のみ非課税 | 収益事業を行わない場合のみ非課税 |
普通法人 | 株式会社、合同会社等 | 課税 | 課税 |
(注1)公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人の定義は、法人税法第2条によります。
(注2)公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体、NPO法人等で収益事業を行わない場合は、減免を受けられます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計額によって算出します。
均等割は、下表の区分に応じた税率(年額)を、小平市内に事務所等を有していた期間に応じて月割計算をして算出します。
期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(注) | 小平市内の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
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50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
(注)資本金等の額が資本金及び資本準備金の額の合算額を下回る場合は、資本金及び資本準備金の額の合算額
法人税割は、法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村に事務所等を有する法人は、従業者数に応じて分割した額)に、下表の区分に応じた税率を掛けて算出します。
期末現在の資本金の額又は出資金の額 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率(%) | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率(%) |
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1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1 | 8.4 |
上記以外の法人 | 9.7 | 6.0 |
法人課税信託の引受けを行う個人 | 12.1 | 8.4 |
法人市民税は、下表の期限までに納めるべき税額を計算し、申告と納付を行ってください。
申告の種類 | 申告・納付期限 |
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中間申告(予定申告、仮決算による中間申告) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(注) |
修正申告(法人税に係る修正申告書を提出した場合) | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
修正申告(法人税の更正を受けた場合) | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 |
(注)法人税において申告期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても申告期限が同日まで延長されます。なお、納付期限は延長されませんのでご注意ください。
申告書は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
当ページの添付ファイルからも申告書・納付書を印刷できます。
申告書などの記入に「消せるボールペン」を使用しないでください。
納付方法は、市役所や金融機関などの窓口での現金納付か、eLTAX(エルタックス)での電子納付が選べます。
納められる金融機関などの詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
(注)法人市民税は、コンビニエンスストアでは納付できませんのでご注意ください。