法人市民税の減免について
更新日: 2023年(令和5年)2月27日 作成部署:市民部 税務課
以下に該当する法人で、収益事業を行わず、市長において必要があると認められる場合は、法人市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 防災街区整備事業組合
- 管理組合法人及び団地管理組合法人
- マンション建替組合及びマンション敷地売却組合
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
減免申請を行う場合には、毎年4月30日(土日祝日にあたる場合は、翌平日)までに必要書類を市に提出する必要があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。