ブロック塀等の改善事業に対する補助制度
更新日: 2025年(令和7年)4月1日 作成部署:都市開発部 建築指導課

市では、地震発生時にブロック塀などの倒壊による通行人などへの被害を防止するため、改善事業を行う方に対してその費用の一部を補助しています。
<令和7年度より、撤去における補助単価の増額とともに、上限額を増額しました。>
予算額には限りがあることから、ご利用される方はお早めにご相談ください。
なお、申請の受付期間は4月1日から12月中旬までを予定しています。
また、補助金の申請前に工事の契約や着工をした場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
補助対象事業
補助金は、危険性が高いと判断される塀を撤去する場合と、その塀の撤去後に軽量なフェンス等を築造する場合が対象となります。
撤去及び築造の要件は以下のとおりです。
なお、補助金の利用は同一の敷地で一度限りです。
塀を撤去する場合
- 対象となる道路(注)に面しているブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(門柱を含む)
- 基礎の部分を除き高さが1メートル以上、かつ倒壊の危険性が高いと判断されるものを撤去するもの
(注)一般の通行に利用されている幅員4メートル以上の道路など。
塀の撤去後にフェンスなどを築造する場合
- 倒壊の危険性が高いと判断される塀の撤去後に、軽量なフェンス等を新たに築造するもの
- 軽量なフェンス等を築造する場合は高さ2メートル以下とし、重量のあるブロック塀等を築造する場合は高さ60センチメートル(ブロック3段分)以下のもの
(注)万年塀や鉄筋コンクリート造の塀は対象外です。
補助対象者
補助対象事業を行う方で、ブロック塀等を所有する方(法人を含む。)
補助金の額
塀などの撤去
撤去する塀の長さ1m当たり1万5千円を乗じた額と、撤去費用の9割とを比較して、少ない方の額で30万円を上限とします。
(計算例)撤去費用20万円、撤去する塀10メートルの場合
10メートル×1万5千円=15万円 20万円の9割で18万円 15万円<18万円 よって補助額は15万円
軽量なフェンスなどの築造
築造するフェンスの長さ1m当たり3万円を乗じた額と、築造にかかる費用とを比較して、少ない方の額の5割の額で30万円を上限とします。
(計算例)築造費用50万円、築造するフェンス10mの場合
10メートル×3万円=30万円 50万円>30万円 30万円の5割で15万円 よって補助額は15万円
計算例のように撤去した後に新たに築造する場合、合計で30万円が補助額となります。
その他
補助金を希望される場合には、補助金の対象となる塀などであるか事前に現地確認を行います。
また、生垣にされる場合は下記関連リンクより、生垣造成費補助制度をご覧ください。
手続きの流れ
事前相談
補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。補助金交付決定前に改善事業に係る契約を締結した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
現地確認
補助金を希望される場合には、事前に補助金の対象となる塀であるか現地確認を行います。
補助金交付申請書提出
改善事業を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。必ず、契約の締結や着工をする前に補助金交付申請書を提出してください。
- 工事の設計図書の写し
- 工事の見積書の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 撤去する塀の現況写真
補助金交付決定
申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。補助金の交付決定以後に改善事業に係る契約を締結していただき、工事を実施してください。
改善事業の実施
改善事業の終了後、工事費用を施工業者にお支払いください。
改善事業実績報告書提出
改善事業終了後、次の書類を添えて実績報告書を提出してください。
- 事業の完了を確認できる写真(施工途中の写真も含む)
- 改善事業に係る契約書の写し、又は着工日を確認することができる写真
- 施工業者からの請求書または領収書の写し
補助金交付額確定通知
実績報告書の内容を審査後、補助金の交付額確定通知書が送付されます。
補助金交付請求書提出
補助金交付額確定後、補助金交付請求書を提出してください。
補助金受領
銀行口座に補助金が振り込まれます。
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