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ブロック塀等の改善事業に対する補助制度

更新日: 2022年(令和4年)4月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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ブロック塀等の改善事業

 市では、地震発生時にブロック塀などの倒壊による通行人などへの被害を防止するため、改善事業を行う方に対してその費用の一部を補助しています。

 予算には限りがあることから、ご利用される方はお早めにご相談ください。
 なお、申請の受付期間は4月1日から1月中旬までを予定しています。

補助対象事業

 次のすべての要件を満たしているものが対象となります。

  • 対象となる道路(注₁)に面しているブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(門柱を含む)
  • 基礎の部分を除き高さが1メートル以上、かつ倒壊の危険性が高いと判断されるものを撤去、または撤去後に塀を新たに築造する工事をおこなうもの
  • 築造するブロック塀(注₂)などは、倒壊の防止について十分配慮された安全なものとすること
  • これまでに改善事業を行う同一の敷地で、この制度に基づく補助金の交付を受けていないこと

(注₁)一般の通行に利用されている幅員4メートル以上の道路など。

(注₂)築造はフェンスなどの軽量なものでも可能です。

補助対象者

 補助対象事業を行う方で、ブロック塀等を所有する方(法人を含む。)

補助金の額

塀などの撤去

撤去費用の9割と、撤去する塀の長さ1m当たり1万2千円を乗じた額とを比較して少ない方の額で、24万円を上限とします。

(計算例)撤去費用20万円、撤去する塀10メートルの場合

20万円の9割で18万円 10メートル×1万2千円=12万円 18万円>12万円 よって補助額は12万円

塀などの築造

築造にかかる費用と、築造する塀の長さ1m当たり3万円を乗じた額とを比較して、少ない方の額の5割の額で30万円を上限とします。

(計算例)築造費用50万円、築造する塀10mの場合

10メートル×3万円=30万円 50万円>30万円 30万円の5割で15万円 よって補助額は15万円

計算例のように撤去した後に新たに築造する場合、合計で27万円が補助額となります。

その他

 補助金を希望される場合には、補助金の対象となる塀などであるか事前に現地確認を行います。

 また、生垣にされる場合は下記関連リンクより、生垣造成費補助制度をご覧ください。

 

手続きの流れ

事前相談

 補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。補助金交付決定前に改善事業に係る契約を締結した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

現地確認

 補助金を希望される場合には、事前に補助金の対象となる塀であるか現地確認を行います。

補助金交付申請書提出

 改善事業を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。必ず、契約の締結や着工をする前に補助金交付申請書を提出してください。

  • 工事の設計図書の写し
  • 工事の見積書の写し
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 撤去する塀の現況写真

補助金交付決定

 申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。補助金の交付決定以後に改善事業に係る契約を締結していただき、工事を実施してください。

改善事業の実施

 改善事業の終了後、工事費用を施工業者にお支払いください。

改善事業実績報告書提出

 改善事業終了後、次の書類を添えて実績報告書を提出してください。

  • 事業の完了を確認できる写真(施工途中の写真も含む)
  • 改善事業に係る契約書の写し、又は着工日を確認することができる写真
  • 施工業者からの請求書または領収書の写し

補助金交付額確定通知

 実績報告書の内容を審査後、補助金の交付額確定通知書が送付されます。

補助金交付請求書提出

 補助金交付額確定後、補助金交付請求書を提出してください。

補助金受領

 銀行口座に補助金が振り込まれます。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課構造・設備担当

電話:042-312-1145

FAX:042-346-9513

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