ひとり親家庭医療証(マル親医療証)
更新日:
2024年(令和6年)11月13日
作成部署:こども家庭部 子育て支援課
離婚や死亡などによるひとり親家庭や、保護者に重度の障がいがある家庭に、医療費の一部を助成する制度です。この制度を受けるには、申請をして「医療証」の交付を受けることが必要です。所得制限があります。
対象となる方
次のいずれかに該当する児童(注)を養育している方とその児童。
(注)18歳になった年度末までの児童(児童に一定以上の障がいがある場合は20歳未満まで)
- 父母が離婚した
- 父(母)が死亡した
- 父(母)が生死不明
- 父(母)に1年以上遺棄されている
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けている
- 父(母)が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで出生した
- 父(母)に重度の障がい(身体障害者手帳1・2級程度)がある
対象とならない方
- 所得制限を超えている
- 生活保護を受けている
- 規定の施設に入所している
- 里親に委託されている
所得制限
- 扶養義務者とは対象児童を含む直系血族及び兄弟姉妹のことで、同居した場合、所得審査の対象となります。
- 養育費を受けている方は、その総額(1年間)の8割が所得に加算されます。
- 所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の合計額から、10万円を引いた額です。
- 次の扶養親族がある方については、所得制限限度額に加算します。特定扶養親族等15万円(配偶者・扶養義務者については適用なし)、同一生計配偶者(70歳の者に限る)・老人扶養親族10万円(配偶者・扶養義務者については1人目は適用なし、2人目から6万円)
- 次の控除がある場合は、所得から控除できます。雑損・医療費・小規模企業共済の相当額、配偶者特別控除の相当額、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、寡婦控除27万円(受給者が母の場合は適用なし)、ひとり親控除35万円(受給者が父又は母の場合は適用なし)、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除。
申請の方法
申請者の状況により必要書類が異なりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
制度の内容
助成内容
医療証に記載されている方が、医療機関で受診したときの保険診療による自己負担分を助成するものです。
(注)住民税が課税世帯の場合、1割の自己負担があります。この場合、医療証に「一部」の表示があります。
助成の対象となるもの
- 医療機関で受診するときに健康保険が適用されるもの。
- 補装具などは健康保険が適用されるものであれば、助成の対象となります。
助成の対象とならないもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、選定療養費、特定療養費(一定以上の病院などで紹介状なく受診したとき)など、健康保険が適用されないもの。
- 入院時の食事(生活)療養標準負担額。
医療証の更新
医療証の有効期間は最長で12月31日までとなっていますので、更新手続きが必要な方には 11月頃にお知らせします。
医療証の使い方
東京都内で受診する場合
医療機関の窓口に保険証等とマル親医療証を提示してください。
東京都以外で受診する場合、医療証が届く前に受診する場合
- 医療機関の窓口に健康保険証等のみ提示していただき、保険診療の自己負担分を一旦お支払いください。(東京都以外で受診する場合、医療証を提示しても助成ができません。)
- 自己負担分については、領収書での精算手続きをしていただいた後、助成分を支給します。
(注)手続きの方法は、ページ下の関連リンク「各種手続き」から、「領収書での精算手続き」をご覧ください。
学校等(注)の管理下や通学通園中に負った傷病の場合
- 学校等(注)を通して給付金が受けられる場合がありますので、学校等(注)に報告し、受診の際に学校等での傷病であることを医療機関に伝えてください。
- 給付金申請の手続きが困難になりますので、医療証は使わずに受診してください。
(注)学校等・・・幼稚園、保育園を含みます。
一定以上の自己負担をしたとき
- 医療証に「一部」の表示がある方は、自己負担限度額を超えた分について支給が受けられます。
- 自己負担限度額
外来 個人ごと 18,000円/月 (年間上限:144,000円)
外来・入院 世帯ごと 57,600円/月(多数回該当:44,400円)
(注)手続きの方法は、ページ下の関連リンク「各種手続き」から、「領収書での精算手続き」をご覧ください。