中規模小売店舗の出店
更新日: 2022年(令和4年)5月18日 作成部署:地域振興部 産業振興課
店舗面積500平方メートル超~1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を新規出店するときや届出事項の変更をしようとするときは、小平市に届出をお願いします。
中規模小売店舗
小平市では、店舗面積1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を出店予定の方々に、地域のまちづくりと調和のとれた出店を行っていただくため、「小平市中規模小売店舗の出店に伴う生活環境の保全に関する要綱」を制定しています。
このため、中規模小売店舗の出店、営業内容の変更にあたっては、市への届出などが必要となります。
店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新規出店するときや運営方法等の届出事項の変更をしようとするときは、東京都に届出をする必要があります。その場合は、下のリンクをご覧ください。
対象となる中規模小売店舗
小売業を行い、新設等により店舗面積が500平方メートル超~1,000平方メートル以下となる小売店舗
(注)店舗面積とは、大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する小売業(飲食業を除き、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積に準じます。
市への届出
新設の場合
新設を行う設置者は、出店予定日の5ヵ月前までに中規模小売店舗の新設届出書(別記様式第1号)に下記の別表に定める事項を記載した書類を添えて市に提出してください。
変更の場合
設置者は、新設の届出事項(施設の配置や運営方法など)に変更が生じた場合は中規模小売店舗変更届出書(別記様式第2号)に下記の別表に定める事項のうち変更内容に関する事項を記載した書類を添えて、速やかに市に提出してください。
説明会の開催
説明会の開催
届出をした日から2ヶ月以内に近隣住民の方々に対して説明会を開催してください。その際、事前に開催日時・場所等を市に報告願います。
- 近隣住民:店舗の敷地境界線から周囲100m以内の居住者、在勤者、在学者
- 周知方法:店舗敷地内の見やすい場所に掲示するとともに、チラシの各戸配布等の方法による。
説明会の報告
説明会開催後、中規模小売店舗説明会報告書(別記様式第3号)を速やかに市へ提出してください。
意見の申出など
市民は、届出書(変更届出書も含む。)に基づく出店が生活環境に与える影響についての意見を届出から3ヵ月以内に市に対し、提出することができます。
市との協議
説明会や近隣住民からの意見等により、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると予測される場合、市と設置者により協議をさせていただくことがあります。
既存店舗の取扱い
既存店舗については、『建物の床面積の変更』もしくは『既存の建物全部もしくは一部の用途の変更』により、店舗面積が500平方メートルを超える中規模小売店舗となる場合のみ、新設と同様、届出が必要となります。
別 表(届出に添付する書類)
- 法人は、登記簿謄本。個人は、住民票の写し。
- 主として販売する物品の種類を記載した書類
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
- 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項を記載した書類
- 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法を記載した書類
- 荷さばき施設において商品の搬入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯を記載した書類
- 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
- 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動時間帯及び位置を示す図面
添付ファイル
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