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生計困難な方への介護保険サービス利用料軽減制度

更新日: 2022年(令和4年)7月11日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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小平市では、低所得者で特に生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用料を軽減する制度を実施しています。

1 軽減の対象となる方

軽減の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

(1)本人および世帯全員が市民税非課税であること。
(2)前年の世帯収入金額が、1人世帯の場合は150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。
(注)非課税年金収入も含めます。
(3)世帯の預貯金等の額が、1人世帯の場合は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。
(4)居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。 

2 軽減を実施している事業所

軽減を実施している事業所については、東京都のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

3 軽減の対象となるサービス

[1]訪問介護
[2]訪問入浴介護
[3]訪問看護
[4]訪問リハビリテーション
[5]通所介護
[6]通所リハビリテーション
[7]短期入所生活介護
[8]短期入所療養介護
[9]定期巡回・随時対応型訪問介護看護
[10]夜間対応型訪問介護
[11]地域密着型通所介護
[12]認知症対応型通所介護
[13]小規模多機能型居宅介護
[14]地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
[15]看護小規模多機能型居宅介護
[16]介護福祉施設サービス
[17]介護予防訪問入浴介護
[18]介護予防訪問看護
[19]介護予防訪問リハビリテーション
[20]介護予防通所リハビリテーション
[21]介護予防短期入所生活介護
[22]介護予防短期入所療養介護
[23]介護予防認知症対応型通所介護
[24]介護予防小規模多機能型居宅介護
[25]第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

4 軽減される費用

(1)介護費負担額
(注)上記3の[9]定期巡回・随時対応型訪問介護看護、[13]小規模多機能型居宅介護、[14]地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、[15]看護小規模多機能型居宅介護、[16]介護福祉施設サービスについては、高額介護サービス費の利用者負担第2段階の方は軽減の対象となりません。
(注)生活保護受給者である場合は軽減の対象となりません。
(注)旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は軽減の対象となりません。

(2)食費負担額
(注)上記3の[7]短期入所生活介護、[8]短期入所療養介護、[14]地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、[16]介護福祉施設サービス、[21]介護予防短期入所生活介護、[22]介護予防短期入所療養介護のサービスについては、介護保険負担限度額の認定を受け、食費及び居住費(滞在費)の軽減を受けている場合に限り軽減が適用されます。
(注)生活保護受給者である場合は軽減の対象となりません。
(注)旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は軽減の対象となりません。

(3)居住費(滞在費)負担額
(注)日常生活費は含まれません。
(注)上記3の[7]短期入所生活介護、[8]短期入所療養介護、[14]地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、[16]介護福祉施設サービス、[21]介護予防短期入所生活介護、[22]介護予防短期入所療養介護のサービスについては、介護保険負担限度額の認定を受け、食費及び居住費(滞在費)の軽減を受けている場合に限り軽減が適用されます。
(注)生活保護受給者である場合は、上記3の[7]短期入所生活介護、[14]地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、[16]介護福祉施設サービス、[21]介護予防短期入所生活介護のサービスにおける個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額のみが軽減の対象となります。
(注)旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は、個室の居住費に係る利用者負担額のみが軽減の対象となります。

(4)宿泊費負担額
(注)生活保護受給者である場合は軽減の対象となりません。
(注)旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は軽減の対象となりません。

5 軽減される割合

上記4の(1)(2)(3)(4)の利用者負担額の25%を軽減

(注)老齢福祉年金受給者(生活保護受給者を除く)の場合は、50%を軽減
(注)生活保護受給者の場合は、上記3の[7]短期入所生活介護、[14]地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、[16]介護福祉施設サービス、[21]介護予防短期入所生活介護のサービスの個室の居住費(滞在費)のみが対象となり、100%を軽減

6 必要な書類

(1)生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
(2)収入及び預貯金等申告書
(3)資産及び扶養の有無に関する申告書
(4)年金源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書の写し、など収入を証する書類
(5)預貯金通帳の写し(有価証券や債権等を保有している方はその写しも必要)
(6)医療被保険者証の写し(保険者番号や記号・番号などは確認できないようにマスキングしてコピーしたものを提出してください)

(注)(1)(2)(3)については、添付ファイルからダウンロードできます。

添付ファイル

生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(PDF 76.3KB)
生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(記入例)(PDF 107.5KB)
収入及び預貯金等申告書(PDF 52.1KB)
収入及び預貯金等申告書(記入例)(PDF 61.4KB)
資産及び扶養の有無に関する申告書(PDF 50.1KB)
資産及び扶養の有無に関する申告書(記入例)(PDF 59.8KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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