小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2024年(令和6年)1月29日 作成部署:地域振興部 産業振興課
製造業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模工場を、小平市内に新設・増設する際には、事前の届出が必要になります。平成24年4月から、工場立地法に基づく届出先は、小平市産業振興課です。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業 (水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)(法第6条第1項)
変更
その他
届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。(法第11条)
(注)事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間まで短縮できます。(届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。)
その他の場合は、遅滞なく
特定工場新設(変更)届出書 |
---|
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 |
特定工場新設(変更)の主旨説明書 |
特定工場における生産施設の面積 |
特定工場における緑地並びに環境施設の面積及び配置 |
事業概要説明書 |
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 |
施設利用実績説明書 |
特定工場用地利用状況説明書 |
特定工場の新設等のための工事の日程表 |
兼業調書 |
準則計算表 |
準則計算推移表 |
特定工場新設(変更)届出調書 |
氏名(名称、住所)変更届出書 |
特定工場承継届出書 |
特定工場廃止届出書 |
添付ファイル「届出書類一覧表」をご覧ください。
平成24年4月1日以降、市が必要に応じ地域準則条例を制定した場合、施行日よりその地域準則が適用となります。
市が地域準則条例を制定しない場合、平成24年4月1日から1年間の経過措置により、平成25年3月31日までは、東京都の地域準則が適用となります。
経過措置がなくなる平成25年4月1日以降、市が地域準則条例を制定しない場合は、国の準則が適用となり、緑地面積率は5パーセントアップして20パーセント以上となります。
緑地及び環境施設面積比率に関する地域準則条例等の適用(PDF 192.1KB)
届出書類 特定工場新設(変更)届出書(様式第1)ほか(Word 145.5KB)
届出書類 特定工場における生産施設の面積(別紙1)ほか(Excel 130KB)
届出書類 生産施設、緑地、緑地緑地等の配置図(別記様式第7号)(Word 39KB)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)