農地転用の届出
更新日: 2025年(令和7年)3月10日 作成部署:地域振興部 産業振興課
農地を農地以外に転用する場合、あるいは転用の目的で権利の設定、移転する場合は、事前に農業委員会に届出が必要です。
農業委員会への各種申請及び届出における押印は原則不要になりました。
ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。
委任状につきましては、委任者本人の署名または記名押印が必要となります。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用
所有者が自ら農地を農地以外の用途に活用する時
(例)住宅建築、駐車場など
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用
所有者が売買等で所有権を移転して農地を農地以外の用途にする時
(例)住宅建築、宅地開発など
注意
市内全域が市街化区域となります。
農地転用は、生産緑地農地では原則的にできません。
宅地化農地でも現況が畑の場合には、転用の届出が必要です。
地目が山林・宅地であっても「畑」として認定されている場合は、転用の届出が必要です。
受付時間 | 午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く) | |
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提出先 | 小平市役所1階 農業委員会事務局(産業振興課内) 窓口受付(郵送不可) | |
提出書類 |
| 各一通 |
その他 |
個々の内容によっては、上記の他にも必要となる書類がございますので、お問い合わせください。下記添付ファイル「添付資料一覧」もご参照願います。 | |
締め日及び受理通知書発行日 | 毎月 10日・20日・月末日締め → 締め日から3営業日で発行 休日、祝祭日の関係で締め日が前後することがありますので、ご注意ください。 | |
手数料 | 無料 |
添付ファイル
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(Word 20.7KB)
- 農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(PDF 113.5KB)
- 【記載例】農地法第4条第1項第7号の規定による届出書(PDF 159.5KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(Word 22.1KB)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(PDF 136.8KB)
- 【記載例】農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(PDF 195.6KB)
- 理由書(Word 14.9KB)
- 【記載例】理由書(Word 16.7KB)
- 委任状(Word 18.5KB)
- 【記載例】委任状(PDF 79KB)
- 【小平市】農地転用添付書類一覧(PDF 148.3KB)
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