小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
更新日: 2024年(令和6年)5月23日 作成部署:地域振興部 産業振興課
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、各市町村に設置が義務付けられた行政委員会です。法律の改正に伴い、公選制は廃止され、農業者や農業団体から推薦を受けたり、自ら応募して、議会で承認を受けた委員により構成されています。
農業委員会が行う業務については、「農業委員会等に関する法律第6条」に規定されており、「農業を守り、発展させる」ための取り組みを行っています。法律上は3つに区分されています。
農業委員会等に関する法律第6条第1項に規定されている法令業務で、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。
農地法等に基づく許可および届出の受理について証明書等を発行します。
農業者が税制上の特例措置を受けるために必要な証明書の発行を行います。
主たる従事者証明の発行(生産緑地法第10条関係)
(生産緑地の買取り申出の事務、生産緑地の新規指定、追加申請の相談等は、都市計画課が所管)
国有農地(開墾地を買収)、開拓財産(未墾の民有地を買収、旧陸海軍基地を所管換えしたもの)について、国から委託を受け、受付事務及び見回りを行っています。
市内の農地について、適正な管理が行われているか、農業委員が直接現地確認を行っています。管理が不適切な場合は、農業委員会で改善等指導を行います。毎年、8月から10月は農地管理・流動化推進月間として、市内農地を回ります。
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する加入・脱退など届出の受付事務を行います。
農業委員会等に関する法律第6条第2項に規定されている任意業務です。農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業者の利益代表機関として農用地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。各市町村の基本構想の実現に向けた認定農業者の育成と農地流動化の加速への取り組みが、特に強く期待されています。
東京都農業会議の主催する研修会や研究会に参加しています。
また、小平市農業委員会で他市町村への視察研修を年に1回行っています。
定期的に「農業委員会だより」を発行しています。農業者向けの記事の掲載や、農業委員会の活動内容をお知らせしています。
地域の担当農業委員が、農業者の方からの相談(肥培管理の方法、転用手続きなど)にお答えしています。
農業委員会等に関する法律第38条に規定されており、農地利用の最適化推進のために必要があると認められる場合、その具体化のための具体的な施策について、意見書として関係行政機関等に提出することが定められています。関係行政機関等も、施策にあたっては提出された意見を考慮しなければならないと定められています。農業委員1人1人が地域の中で農業者の声を積み上げ、農業の発展に結び付けて行く取り組みを行うことが大切な業務となります。
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